憲法#26 思想良心の自由
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思想良心の自由
精神的自由は国に不作為を求める権利。
→国家からの自由
「思想良心の自由」は内心にとどまる限りは絶対的に保証されている。
学説的には「思想良心」とら信仰や主義思想を前人格的なもので、限定的にとらえている(限定説)。
これに立脚すると、謝罪広告合憲性は、その基礎にある道徳的な反省は全人格的な世界観ではないので、肯定されうる。
なお、人の「思想良心」を人の良心一般ととらえると謝罪広告は違憲となる(広義説)。
※謝罪広告事件では判例は謝罪広告の強制を肯定した。単に事実を表明し、それを陳謝する程度では思想良心を侵さないとした。
最高裁判所裁判官の国民審査はリコール制度とされ、本来印をつけた裁判官の罷免を可とするもので、白紙投票は罷免を可としないとする投票とみなして合憲である。
【訂正】
動画で国民審査は罷免を可とする者に○をすると述べましたが、正しくは×をつけます。
国家斉唱と思想良心の自由
公立学校の校長が入学式で音楽教諭に国家斉唱の伴奏を求めるのは19条に違反しない。
国旗起立と思想良心の自由
公立学校の校長が卒業式において教諭に国家に向かい起立し国家を斉唱させることは19条に反しない。
なお、国旗不起立について、それのみで減給処分をするのは違法であるとする判例もあり。
→不起立自体は進行の妨げにはならなかったこと。及び、減給以上の処分は慎重であるべきとする趣旨。
演習問題
次の設問に◯か✕かで答えよ。
①裁判所が、 他人の名誉を毀損した者に対して謝罪広告を命ずる場合でも、それが単に事態の真相を告白し、 陳謝の意を表明するにとどまる程度のものであれば、憲法に違反しない。
→◯ 謝罪広告事件
②最高裁判所裁判官国民審査法が、罷免の可否の記載のない票に、「罷免を可としない」とする効果を与えていることは、投票者の思想・良心の自由を侵害する。
→✕ 侵害しない。無記載の票を「積極的に罷免する意志を有しない」と読み取ることはリコール制である国民審査の趣旨にも合致している。
③都立高校の校長が、卒業式において教諭に国旗に向かい起立し国家を斉唱させることは思想良心の自由を侵害しない。
→◯ 最高裁判決平成23年5月30日
なお、市立小学校の校長が入学式において音楽教諭に国家斉唱の際のピアノ伴奏を命じることも思想良心の自由を侵さない(最高裁判決平成19年2月27日)。
④卒業式の国家への不起立行為について、これのみで減給処分をすることは違法ではない。
→✕ 懲戒のいち、減給以上ともなれば慎重となるべきとの判例あり。せいぜい戒告。
最高裁判決平成24年1月16日
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