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憲法#62 地方自治

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地方自治の本旨


※下記は憲法に明文はないが、地方自治の本旨により導かれる。
※地方自治は制度的保証と解され、立件民主主義を間接的に保護するための制度である。
地方自治の核心である、住民自治と団体自治を法律により奪うことはできない。

住民自治
→地方のことは地方の住民により運営されるということ。地方自治の民主主義的側面。
団体自治
→国からは独立した地方公共団体により地方が運営されるということ。地方自治の自由主義的側面。

地方公共団体の長や議員は直接選挙される。
国政に比べ直接民主主義的であり、リコール制度が住民請求として認められる。

なお、東京都特別区は憲法上の地方公共団体にはあたらない。故に、区長公選制を廃止しても憲法上問題とはならない(S38.3.27)。
→憲法上の地方公共団体といえるには、事実上住民が経済的文化的に共同体意識をもち、沿革的、行政的にみても、相当程度の自主立法、自主財政、自主行政が付与されてなくてはならない。

地方公共団体の条例制定権
→その根拠は地方自治の本旨に基づき、94条により直接認められた自治立法である。

→法律の範囲内とはどういうことか
徳島市公安条例事件
→条例が法令違反になるかの比較検討において、単純に文言を比較すればよいのではなくて、趣旨、目的、内容、効果を勘案しなければならない。
→例えば、条例に関するある事案について該当する法令がない場合、法令全体をみて、規制せずに放置する趣旨であるなら、その条例
は無効である。
→法令と条例が併存する場合
①目的が違い、条例が法令を邪魔立てしない場合
②目的は同じであるが、全国同一の規制ではなく地域ごとの差異を認める趣旨の場合
は無効とならない。
※②はいわゆる上乗せ条例

【用語解説】


上乗せ条例と横だし条例
→前者は法令と条例の目的を同一としている場合に法令の規制より条例の規制を強くすること。後者は法令と条例の目的を同一としている場合に法令の規制にはない事柄をも規制すること。どちらの場合も、当該法令において全国一律の規制ではなく、地域ごとの差異を認める目的、趣旨、内容、効果であれば肯定される。

町村総会
→地方自治法に基づき町村は議会を廃止して町村総会を設けることができる。

法律留保事項と条例
→刑罰
刑罰は、法律の範囲内で条例で制定することができるが、それは相当程度に具体的な委任で足る。地方議会の民主的コントロールを経ているからである。
※対比概念として政令など行政立法における刑罰の制定がある。こちらは民主的コントロールがないので、個別具体的な法律の委任を要する。
→財産権
議会による民主的コントロールがあるので、法律の委任がなくても財産権の内容を定めることができる。
→地方税
租税法律主義を条例にも適用できるという説と、法律の委任によりできる説がある。いづれにせよ、地方税自体は地方公共団体にて定めることができる。

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