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刑法#38 暴行罪・傷害罪

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結果的加重犯


→同じ行為をしても、その結果によって罪責が、かわる犯罪累計。
 傷害罪が典型例である。
 暴行罪 暴行して傷害がない。
 傷害罪 暴行して傷害がある。
 ※なお、傷害の故意あって暴行し、結果的に障害がない場合は暴行罪である。傷害未遂という犯罪累計はない。
 ※なお、過失傷害罪という累計はある。罰金刑のみで親告罪である。
 傷害致死罪
 ※傷害の意思はなくとも暴行の意思だけで傷害罪や傷害致死罪は成立する。
 ※殺人の故意まであれば殺人罪である。

暴行の定義


→暴行とは人の身体に対する不法な攻撃方法の一切であり、傷害結果を引き起こすかは問わない。S.8.4.15

①最広義の暴行
→人ないし物に向けられた有形力の行使
→物に対してもあてさまる。騒乱罪や内乱罪

②広義の暴行
→人に向けられた有形力の行使
たとえば押収した物に対して損壊した場合などでも暴行をしたことになる。
→公務執行妨害罪、職務強要罪、加重逃亡罪

③狭義の暴行
→人の身体に対する有形力の行使
→暴行罪がこの定義である
→棒をふりまわす、耳元で鐘を鳴らすとかそういうものでも成り立つ。
※ちなみに、病原菌入りの液体を対象者に飲ませて、何の結果もない場合、これは暴行とはみなされたいため、結果が生じなければ不可罰である。

④最狭義の暴行
→人の反抗を抑圧する程度の暴行
→暴行罪があてはまる。強制性交等罪も含まれるが、正確には、人の抗拒を著しく困難ならしめる程度の暴行

傷害罪の保護法益


→判例は人の生理的機能を害すること
 S.27.6.6
病毒を他人に感染させる場合も成立する。
 ※性病など
→髪をきった場合は暴行罪、毛根から引き抜いた場合は傷害罪

演習問題

次の設問に◯か✕かで回答せよ

①AはBを病気にさせようと病原菌入りの水を飲ませたが、Bは病気にならなかった。この場合、暴行罪を構成する。

→✕ 暴行とはならない。また、未遂罪がないため傷害罪も成立しない。

②暴行による傷害罪の未遂は暴行罪となるが、無形的方法による傷害罪の未遂は不可罰となる。

→◯ 暴行によらない無形的方法で傷害が生じた場合も傷害にあたる。例えば、いやがらせにより不安及び抑うつ状態に陥れた場合などである。

③二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。

→◯ 同時傷害の特例。自己の暴行と傷害結果に因果関係を加害者が立証しなければ、各々が傷害罪となる。

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