見出し画像

憲法#47 教育を受ける権利

本気で合格目指すなら❗オススメ資格スクール


YouTube

Twitter


https://twitter.com/John95171319?s=09

ブログ

教育を受ける権利


→自由権的側面
どのような教育を受けるかは各人の自由であり、国家の介入がされない。
→社会権的側面
国が教育制度を維持して必要な設備などを整えることを要求できる。ただし、社会権的側面については抽象的権利とされ、具体的な立法なしに権利を主張することはできない。
→あくまでも、憲法上は授業料の無償であり、教科書の無償は憲法上の要請ではない。ただし、教科書無償法により、無償とされている。

教育権の所在
※教育権とは教育する内容を決める権利

国家教育権説
→国には公権力を実施する権能がある。
「法律の定めるところにより」教育を受ける権利があるとされるため

国民教育権説
→教育は本来私的なものであり、親や教師に教育権がある。

旭川学テ事件により、判例は折衷説の立場をとる。

伝習館高校事件
→学習指導要領は法規である。

#司法書士 #行政書士 #宅建 #公務員試験 #法学 #講座 #聞き流し


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?