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刑法#35 恐喝罪・脅迫罪・親族相盗例

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恐喝罪と強盗罪


→前者は暴行や脅迫をもって、財産を交付させたり、利得を得させたりする。そのような処分行為を原則要する。しかし、畏怖による黙認も恐喝とみなされうる。
 一切の処分行為がない場合は成立しない。
→後者は被害者の処分行為は必ずしも必要としない。
→暴行や脅迫の程度は前者が相手の反抗を抑圧しない程度、後者はする程度。
→両罪とも利得罪(2項)がある。

脅迫罪と恐喝罪


→前者は財物の交付を要するが、後者は要さない。

親族相盗例


→配偶者、直系血族、同居の親族間の一定の犯罪では刑を免除する※必要的免除
→上記以外の親族では親告罪となる。
→内縁関係者は親族にあてはまらない。
→犯人が親族と未成年後見人を兼ねている場合は適用除外
※つまり被害者の告訴や告発がなければ公訴提起できない犯罪
→不動産侵奪、詐欺、背任、窃盗、恐喝、横領で適用されるが強盗には適用されないため注意
→共同正犯の場合、上記定義にあてはまらない共犯者は刑が免除されない。
→窃盗された親族相盗例適用の親族が財物を所有かつ占有している場合にのみ、犯人の刑が免除される。

演習問題

次の設問に◯か✕かで回答せよ。

①AはBを脅迫し、AのC銀行に対する債務についてBが免責的債務引受をする旨の意思表示をAに対してさせた。この場合には、そのBの意思表示をC銀行が承諾していないときでも恐喝罪が成立し、かつ既遂となる。

→✕ 恐喝の未遂となる。銀行の承諾があってはじめて免責的債務引受は成立するため、このときに既遂となる。

②Aがタクシー運転手Bの態度に立腹し、後部座席からBの頭部を殴ったところ、畏怖したBがタクシーから逃げ出したため、Aはこの機会にタクシー内の金品を奪おうと思い立ち、奪い取った。この場合は恐喝罪既遂が成立する。

→✕ 相手方に財産的処分をさせていないため、暴行と窃盗である。

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