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民法#49 即時取得

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即時取得


不動産には登記という公示制度があるが、動産にはなく、引渡しすなわち占有の移転が公示要件であり、対抗関係における対抗要件となる。
※なお取得できる権利は所有権だけでなく、質権も可能である。

【用語 公示の原則と公信の原則】
 権利はその様態と変動がわかるように、動産であろうが不動産だろうが公示されなくてはならない。これを公示の原則という。動産は引渡し、不動産は登記によるのが原則である。なお、公示すらされていない権利は対抗関係において、法により保護されない。
 日本の登記制度は登記には公信性がないが、動産の引渡しには公信性を認めており(公信の原則)それを具現化した制度が即時取得である。公信性とは公示が間違っていたとしてもそれを信じて取引に入った者を保護する概念である。

即時取得の要件

①動産であること
※なお、立木は基本的には土地の構成物である。しかし、伐採されたものや苗木は動産として扱われる。
※金銭は基本的には価値概念なので占有さえあれば所有権を得る。ただし、古銭など独自に価値があるものは即時取得可能である。

【コラム 立木と登記】
 立木は基本的には不動産、すなわち土地の一部であるが、立木法に基づいて要件を満たすことにより、立木の集団に独自に抵当権をつけるなどが可能である。
 また、他人の土地に苗木を埋めてしまえば原則、その土地の付着物になってしまうが、その生育した立木だけを時効取得することは可能である。
 また、立木法によらずとも民法は明認方法にて対抗要件を備えることを認めている。

※登録された自動車は即時取得できないが、されていない自動車はできる。

②取引による取得であること
→取引とは具体的には
売買 贈与 競売 使用貸借 代物弁済
※代物弁済はaが所有権をもつ動産を処分権限をもたないbが債権者cに対して負っている債務を弁済するために、当該動産を用いて代物弁済をした場合、即時取得の要件があれば弁済は有効なものとして成立する。

③相手方に処分権限がない
→無権利者も当然含まれるが、それより広い概念である。盗人なども含まれる。

④占有の取得
→占有改定は含まれないことに注意
→他はすべて可能である。
※ある者がaに指図による占有移転をした後にさらに別の者bに指図による占有移転をした場合、その他の即時取得要件を満たせばbが所有権を得る。

⑤平穏、公然、善意、無過失
→すべて、推定される

即時取得と制限行為能力者や無権代理の取消
→そもそも即時取得の問題でなく、後者二つの取消は可能である。しかし、転得者が要件を満たせば即時取得は成立する。

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