刑法#21 幇助犯・身分犯
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共犯体系
必要的共犯
→対向犯 ex.賄賂罪
多衆犯 ex.騒乱罪
任意的共犯
→広義の共犯
共同正犯
→狭義の共犯
幇助犯、教唆犯
従犯
→正犯を助ける犯罪、幇助
→必要的減軽
→幇助や教唆は拘留や科料しかない罪刑では条文に特別の定めがなければ罰しない。
→幇助するように教唆した者は従犯となる。
刑の減軽
→最終的な結果が減軽されるのではなく、あくまでも、刑の範囲が小さくなるのみ。したがって、従犯が正犯より最終的な刑罰が重くなることはありえる。
片面的従犯
→共謀や共同犯行の意識がなく、従犯が勝手に正犯を幇助することにより成立する犯罪。
犯罪の実行終了後の幇助
→あくまでも幇助は正犯を実行するためのものであり、ありえない。
正犯実行後について個別に犯罪の類型があるものがある。
犯人隠避罪 犯人を逃がす
犯人蔵匿罪 犯人を匿う
盗品有償譲受罪
共犯と身分
身分犯
→成立に一定の身分を要する犯罪
例えば
賄賂罪 ※公務員
常習賭博罪 ※常習の賭博者
横領罪 ※他人のものの占有者
真正身分犯
→特定の身分の者しか構成要件を満たさない犯罪において、その身分をもたない者と犯罪をした場合、後者もその犯罪の共同正犯となる。
不真正身分犯
→犯罪の身分により刑に軽重がある場合、身分のない者は軽い方の刑とする。
真正身分犯も不真正身分犯も成立する場合
→例えば、非業務者であり占有もないAは業務上占有者であるBの横領に加担した。Aの罪責は業務上横領の共同正犯となるが、刑は単純横領の範囲で科される。
演習問題
次の設問に◯か✕かで回答せよ。
①幇助犯の刑は、正犯の刑に照らして減軽するものとされているが、これは正犯に適用されるべき法定刑を減軽した処断刑の範囲内で処罰されるという趣旨である。
→◯ すなわち、減軽された法定刑の範囲のなかで従犯が正犯より思い処断刑となるのはありうる。
②博徒の親分が賭場を開帳した。子分は客を誘った。しかし、親分はその事実を知らなかった。子分には賭場開帳図利罪が成立する。
→◯ 正犯者が幇助の事実を知らない犯罪を片面的従犯という。なお、片面的共同正犯や片面的教唆犯は成立しない。前者は共同実行の意思を要するし、後者は正犯者に犯罪を決意せしめる行為だからである。
③甲と乙は共謀して乙のみが業務上占有する金員を二人で着服した。甲は業務上横領の罪で処断される。
→✕ 甲は占有者でないため業務上横領罪の共同正犯となるが、刑法65条2項により単純横領罪の刑が科される。
④共犯は正犯に従属するので、従犯の行為がすでに終了していても、正犯の実行行為が終了するまで公訴時効は進行しない。
→◯ 共犯の公訴が可能となるのは正犯の実行行為以降である。
⑤犯罪を共謀した共犯者のうちの一人が、犯罪の実行の着手前に、共犯関係からの離脱の意思を表示して、他の共犯者の承諾を得た場合でも、その離脱者の用意していた道具を使って、他の共犯者が犯罪を実行したときは、共犯関係の離脱は認めらない。
→◯ 共同正犯とはならないにしても幇助犯が認められる。
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