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民法#13 法律行為

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法律行為


→法律要件と法律効果からなる。
意思表示を要素とする行為により、権利の生成、変更、消滅という法的効果をもたらすこと。
→法律行為には下記がある。
①単独行為
一方の意思表示により特定の法的効果が生じる行為
※遺言、取消、相殺など
②契約
双方の意思表示、すなわち申込と承諾により特定の法的効果か生じる行為
※売買、贈与、賃貸借など
③合同行為
複数人が同一の目的のために意思表示をすることにより法的効果が生じる行為
※会社の設立
→遺言は単独行為であるが、贈与や遺贈は双方的な契約であることに注意。

準法律行為


→意思表示をその要素とはしないが内心を表示する行為
①意思の通知
催告や受領の拒絶など
②観念の通知
代理権授与通知、債権譲渡の通知や承諾、債務の承諾など

【コラム 意思表示の受領】


 未成年や成年被後見人は意思受領能力が、そもそもないため、意思の通知である催告を受けても法的な効果は及ばない。つまり、承諾したとも拒絶したともならない。なお、催告において保佐人や補助人にした場合、とりあえずは意思受領能力はあるとされ、保護者に同意をもらう旨の催告は可能である。
 観念の通知である債務の承認について、未成年と成年被後見人は財産管理権がないことにより通知が法的な効果を及ばさない。保佐人や補助人については、とりあえず財産管理権はあるため、債務の承認は可能であり、それに伴う時効も有効である。

事実行為


→意思表示や内心を表示、通知したものでない事実。不法行為など

法律行為の一般的有効要件


→要件を満たしていない場合は無効
①確定可能性がある
→それが起きないという蓋然性がないこと。
※例えば売買契約にて値段が決まっていないのであれば、その契約を確定させることができない。
②適法であること
※殺人契約や違法薬物売買契約は無効である。
③公序良俗に反していないこと
→90条

任意規定と強行法規


→前者は何も取り決めがなければ法定の通りだが、特約をすれば規定を排除することができる。強行法規は特約で法規内容を変えることができない。
→任意規定は慣習を了知していた場合はそれに従う。

演習問題

次の設問に◯か✕かで回答せよ。

①遺言は単独行為であるが、死因贈与は契約である。

→◯ 遺贈もそれを受けるかどうかを受贈者が決められるので双方向的な法律行為といえる。

②債務の承諾は観念の通知である。これは事実を示した表示に過ぎないため、財産管理能力のない未成年や成年被後見人が承諾をしても、それは法的に有効である。

→✕ 未成年者や成年被後見人は財産管理能力がないとされるため、債務の承諾の法的効力は生じない。なので、消滅時効であれば更新する。なお、被保佐人は財産管理能力があるとされ、本人の債務の承諾は有効である。

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