見出し画像

憲法#56 裁判所②

本気で合格目指すなら❗オススメ資格スクール


YouTube

Twitter


https://twitter.com/John95171319?s=09

ブログ

裁判所の組織


最高裁判所と下級裁判所
→下級裁判所は地方裁判所、高等裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所
※なお、家庭裁判所は地方裁判所と同格
※司法権は最高裁と下級裁判所に属するが、議員資格争訟裁判や弾劾裁判はその例外である。

裁判官の身分保証


→裁判官が罷免される場合は以下の通り
①弾劾裁判(公の弾劾)
職務を怠ったり、裁判官の威信を損なう行為をした場合。
罷免の訴追をされた裁判官を裁判するため両院の議員により構成される弾劾裁判所にてなされる
※各議員10名以上で訴追され、各議員7名の委員が選任される。
②心身の故障
裁判所内で分限裁判がなされる。

裁判官の懲戒
戒告と過料のみ。
裁判所内で分限裁判にてなされる。

特別裁判所の禁止


※特別裁判所とは行政裁判所や憲法裁判所、戦前の軍法会議や皇室裁判所が例。なお、弾劾裁判所や議員の資格争訟裁判は例外的であることに留意。
また、終審でない、行政不服審査による裁決や独立行政委員会の審決は憲法上認容される。

最高裁の規則制定権


→議員の規則制定権や地方議会の条例制定権などとともに、国会中心立法の例外である。
→裁判官だけでなく、検察官や弁護士も従わなければならない。
※規則制定者の忌避はできるか
裁判所の規則の取り消し訴訟がなされた場合、それを制定関与した裁判官が訴訟を担当
することを忌避することはできない。最高裁が制定と適否を判断することが求められるため。

国民審査


最高裁判所裁判官の任期はないが、就任後はじめての衆議院総選挙で国民審査がなされ、以後10年経過してはじめての衆議院総選挙ごとに国民審査を受ける。
→リコール制である(判例および通説。)したがって、過半数の投票により罷免されたならば、将来効となる。天皇や内閣により任命された時点でその立場は完成されるとする。なお、反対学説として、任命完成説があり、国民審査においてはじめて任命が完成するととなえるものもある。この場合、国民審査の白紙投票は任命を完成させる意図がみられないので、現行の国民審査方式は違憲になりうる。

裁判の公開


→制度的保証である。すなわち、公正な裁判がなされるという権利を、裁判の公開が間接的に保証するための制度となっている。
→対審とは口頭弁論や公判。判決には決定、命令、審判、調停や和解ははいらない。
→裁判官の全員一致で対審を非公開とすることができるが、常に判決は公開される。なお、政治犯罪や出版に関する犯罪、憲法三章で保証する人権についての裁判は常に公開される。
→裁判記録は訴訟法により何人でも閲覧できるとするが、憲法上の要請ではない。
→刑事事件における再審の決定の手続きは公開しなくてもよい。

レペタ訴訟


→法廷におけるメモの採取はゆえなく妨げられてはならないが、人権とまでは言えないため、裁判官の訴訟指揮に従わなければならない。
※なお、傍聴の自由も人権ではないため、公正かつ円滑な訴訟運営のため制約を受ける場合がある。
→傍聴券を発行し、人数を限る。退廷命令、持ち物検査。報道制限など。

演習問題

次の設問に◯か✕かで答えよ

①裁判所規則の取消の訴訟がされた場合、その担当裁判官には規則制定をした者がなることはできない。

→✕ この場合、裁判官の忌避をすることができない。

②裁判官は弾劾裁判においてのみしかその身分を剥奪されない。

→✕ その他、最高裁判所裁判官の国民投票によるものや、心身の故障などによる分限裁判などにより剥奪されうる。

③最高裁判所裁判官の国民投票は、その任命を完成させるとするのが通説である。

→✕ この考え方を任命完成説というが、判例や通説は国民投票をリコールとしてとらえている。

④裁判所は、政治犯罪、出版に関する罪、憲法第三章で保証する国民の権利が問題となっている事件を除いて、裁判官の全員一致でその対審を非公開とすることができる。

→◯ なお、判決は常に公開されなければならない。また、裁判とは純然たる訴訟を意味しており、非訟事件においてはその限りではない。

⑤判決書の公開と閲覧は憲法の要請であるが、その他の訴訟記録の公開は憲法上の要請とまでは言えない。

→◯ 訴訟記録の閲覧は各訴訟法により定められているが、憲法上の要請とまでは言えない。

#司法書士 #行政書士 #宅建 #公務員試験 #法学 #講座 #聞き流し

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?