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憲法#45 人身の自由②

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憲法33条


→現行犯以外では裁判所の発する令状によらなければ逮捕できない。

憲法35条


→住居侵入、捜索、押収に対する保証は、正当な理由や場所や押収物が明示された令状によらなければならないことによる。
→判例
川崎民商事件

税務調査のための検査を拒むことにより、令状なしで懲役刑まで科される所得税法の規定について、争われる。35条の規定は原則的に刑事事件についての規定であり、行政手続きへの類推適用は認められないわけではないが、本件については合憲である。

なお、本件について、黙秘権が認められないことについては、黙秘権は刑事手続きの問題であり、行政手続きである所得税法の手続きには及ばない。

GPS捜索事件
警察のGPSを使った捜査の合憲性
GPS捜査はできないことはないが、令状は必要である。

令状なしの所持品検査
所持人の承諾のない検査でも一切の許容がされないわけでなく、捜査に至らない程度であれば強制にわたらない限り許容される場合がある。
※バッグなどをあけて一瞥するくらいならいいが、ポケットなどに手をつっこむなどはまずい。

憲法37条


→公平な裁判 三審において同じ裁判官が担当できない。また、当事者の片方に肩入れしてはならない。ただし、法律の解釈を誤るなどしても直接37条に反するわけではない。
(そのようなことも想定して三審制などがある)
→迅速な裁判 
高田事件
刑事事件で起訴された被告人が特に理由も被告人に帰責する自由もなく15年裁判が延期した。「迅速な裁判を受ける権利」は基本的人権であり、正当な理由なく遅延したので本件は免訴となった。
→証人尋問権
証人の採否や審問は裁判所の裁量であり、37条2項は被告人がわからの反対尋問の機会を保証していること。なお、公費で証人尋問をした場合、有罪となれば、その費用の支払を裁判所は命じることができる。
→国選弁護人
資力のない被告人に国費で弁護人をつけることができるが、資力のある者はその公費の支払を命じることができる。

なお、弁護士依頼権につき、行政は必ずしも被告人に告知しなくてもよい。

憲法38条


→不利益供述の禁止
※名前を伝えることは不利益供述にあたらない。
※呼気検査は供述にはあたらず、警察の呼気検査は38条に違反しない。

判例
交通事故におき、事故内容や警察の報告をしないことは不利益供述にはあたらない。不利益供述とは刑事上の責任追及のおそれのあることのみである。

憲法39条


→事後法の禁止
→一時不再理の原則
→二重処罰の禁止

憲法40条


刑事補償請求権
→あくまでも、起訴されて無罪になった時に請求できるものであり、不起訴になったものらあてはまらない。

【コラム 裁判での「確定」】
 裁判となり有罪や無罪が確定したこと。ここまできて一事不再理や二重処罰の禁止が適用される。なお、公訴をしないことの通知は無罪ではないため、裁判においての「確定」ではない。したがって、その後公訴をしても一事不再理や二重処罰の問題とはならない。

演習問題


①第三者が所有する物を、その所有者に、何ら告知、弁解、防御の機会を与えることなく没収することは、憲法に違反する。

→◯ 最高裁判決昭和37年11月28日
 違憲判決が出された。

②法定手続の保障を定めた憲法31条は刑事手続に関するものであるから、行政手続には、その保障が及ばない。

→✕ 31条は行政事件にも類推適用することなできる。
※憲法31条 (法定の適正手続の保障)
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

 ③行政手続において、その相手方に不利益な処分を科すときは、必ず、事前の告知、弁解、防御の機会を与えなければならない。

→✕ 行政事件にも憲法31条は類推適用されるが、行政手続きは多種多様であるため、場合によっては防御や告知などの機会を与えなくてもよい。

④行政手続は、刑事責任の追求を目的とするものではないから、たとえ強制力の行使を伴うものであっても、 その手続の一切に、憲法35条1項の保障が及ばない。

→✕ 行政手続により強制が必ずしも35条1項の適用外であるわけではない。

⑤審理の著しい遅延の結果、 迅速な裁判を受ける被告人の権利が侵害されるという異常な事態が生じた場合、 その審理を打ち切るという非常の救済手段をとることが認められる。

→◯ 高田事件 最高裁判決昭和47年12月20日

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