見出し画像

憲法#14 憲法13条概論

本気で合格目指すなら❗オススメ資格スクール


YouTube


Twitter

ブログ

幸福追及権について

憲法に明記のない人権も提唱可能。その多くの根拠となっているのが幸福追求権(13条)である。

幸福追求権は具体的権利であるが、新しい人権が認められるには「個人の人格的生存に必要不可欠」であることが求められる。

判例で認められた例
プライバシー権
肖像権
自己決定権

提唱のみの例
環境権
平和的生存権
喫煙の権利
アクセス権

演習問題

次の設問に◯か×かで答えよ

①前科は、人の名誉、信用に直接にかかわる事項であるから、 市区町村長が、漫然と弁護士会の照会に応じて、犯罪の種類、軽重を問わず、 前科のすべてを報告することは、公権力の違法な行使に当たり許されない。

→◯ 前科紹介事件
 なお、漫然とではなく個別具体的で正当な情報照会であればその限りではない。

②ある者の前科にかかわる事実が著作物で実名を使用して公表された場合、その者のその後の生活状況だけではなく、事件の社会的な意義や実名使用の必要性などから判断して、 前科にかかわる事実を公表されない法的利益が優越するときは、その公表によって被った精神的苦痛の賠償を求めることができる。

→◯ 

#司法書士 #行政書士 #宅建 #公務員試験 #法学 #講座 #聞き流し


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?