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憲法#13 私人間効力


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憲法の私人間効力

憲法は公法であり、本来は私人を規律するものではないが、大企業対一個人など、私人間で力の差が出る場合に、具体的立法がないと個人を救えない場合があり、憲法規定の人権保護について下記の解釈がされている。

直接適用説


憲法の条文を直接適用する説。しかし、憲法の公法性があるため通説ではない。なお、秘密選挙、児童の酷使禁止、奴隷的拘束の禁止、労働基本権、男女の本質的平等など、例外的に直接適用されるものもある。

間接適用説


憲法の趣旨や精神を民法の一般条項にとりこみ、間接的に憲法を適用させる説。通説、かつ判例はこの立場。日産自動車定年事件は民法90条(公序良俗違反)に憲法14条(法の下の平等)をとりこみ、間接適用させ違憲判決となった。

重要判例

三菱樹脂事件
日産自動車定年事件
昭和女子大事件

演習問題


次の設問に◯か×で答えよ

①憲法の人権規定は、国または公共団体と個人との関係のほか、 私人相互の関係を直接規律することをも予定しているため、 私人間にも直接適用される。

→× 憲法は私人間には直接適用されない。

②企業者は、経済活動の自由の一環として契約締結の自由を有するが、 特定の思想や信条を有する者を、そのことのみをもって雇い入れることを拒んだときは、当然に、民法上の不法行為が成立する。

→× 企業には原則として雇い入れの自由があるため、その拒否は直ちに不法行為となるわけではない(三菱樹脂事件)。

③会社の就業規則に、女子の定年年齢を男子よりも低く定めている場合、その部分は、性別のみによる不合理な差別を定めたものであり、憲法14条に違反して無効である。

→× 憲法に違反しているから無効ではなく、民法90条の公序良俗に違反しているから無効なのである(日産自動車事件)。憲法は基本的には私人間を規定するものではなく、公序良俗違反や不法行為における民法の条文に憲法のニュアンスを含めて判断されることがある。これを間接適用説という。

④秘密選挙、児童の酷使、労働基本権、男女の本質的平等、奴隷的拘束の禁止など例外的に憲法の直接適用が考えられる場合がある。

→◯

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