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憲法#48 労働基本権

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勤労の権利と義務

憲法上の「勤労」は権利であると共に労働である。

権利→社会権として国家に積極的施策を求める権利
※他の社会権的な権利と同じく、具体的権利ではなく、基本的に立法に基づいて権利を主張できるとされる。
 
義務→法

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