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民法

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#取得時効

民法#34 時効⑤

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時効の援用

→時効は要件をみたせば効力が自動的に発生するのではなくて、それを行使することを表明しなくてはならない。それを援用という。
「法は権利の上に眠れる者を保護せず」

→時効は停止条件であると考えられており、援用することにより、その効果が発生する。

援用できる者

→当事者
→承継人
※被相続人が占有を継続した時に

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民法#33 時効④

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消滅時効とは債権を一定期間行使しないときは消滅すること。さて、行使とは下記の場合はどのように扱われるか。

債権者代位権行使と時効

→債権者代位権とは、無資力の債務者が第三債務者への権利行使をせず、時効が完成してしまいそうな時に債権者が被保全債権(債権者の債務者への債権)を保全するために債務者の第三債務者への権利を代わりに行使すること。
→こ

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民法#32 時効③

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消滅時効

→権利や所有権以外の財産権で、一定の期間を経たものが時効で消滅すること。その効果を得るためには援用を要する。
※所有権は性質上消滅することはない。

①主観的起算点
権利を行使できることを知ってから五年
②客観的起算点
権利を行使できる時から10年
→なお、債権と所有権以外の財産権は客観的起算点のみで20年である

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民法#31 時効②

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前回はこちら

占有の二面性

→占有を前主から承継した場合、取得時効について下記のどちらかを選択して主張できる。
①自分だけの占有
②前主から引き継いだ占有

②について、結論、前主の占有開始時点における善意無過失、平穏公然もしくはそうでないか、が判断される。瑕疵があろうかなかろうが、後主は②を選択した場合はその瑕疵を引き

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