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民法

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#表見代理

民法#26 代理⑥

民法#26 代理⑥

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資格融合説

→無権代理人の地位と本人の地位が融合して、本人がした行為と同じとなる。当然に有効となり、相手方も取り消すことができない。

資格併存説

→無権代理人の地位と本人の地位が併存する。つまりは、本人として追認や追認拒絶もできれば、無権代理人として責任追及を受ける立場でもある。無権代理行為は不確定無効であり、相手方が

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民法#25 代理⑤

民法#25 代理⑤

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代理人と制限行為能力者

→102条
制限行為能力者が代理人としてした行為は制限行為能力を理由に取り消すことができない。
→なお、その前提となる委任契約は本来取り消すことができるはずだが、102条の趣旨を失わないように遡及を制限して将来効となる。
→また、法定代理人が制限行為能力者であった場合における、法定代理人がした保護者

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民法#24 代理④

民法#24 代理④

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無権代理人の責任

→相手方が善意無過失であれば、相手方の選択にしたがって、履行の請求や損害賠償請求はできない。
→表見代理と無権代理の責任追及は別問題であり、無権代理人は表見代理ができることを理由に先に本人に履行を請求するよう抗弁することはできない。

権限の定めのない代理行為

→管理行為のみ認められる。
すなわち、保存

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民法#23 代理③

民法#23 代理③

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代理の不確定無効

→無権代理による法律行為は無効ではあるが、本人が追認することにより、訴求的に有効な法律行為となる。したがって、無権代理による無効は法的に不安定である。

無権代理における追認

→本人が相手方にしなければ効果はない。代理人ではダメである。
→この場合において法定追認は類推適用されないが、黙示の追認は有効で

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民法#22 代理②

民法#22 代理②

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代理の基礎

要件
→以下の要件を満たしていないと無権代理となる。
①代理権の授与
②顕名
③代理行為
効果
→効果は本人に帰属する。

表見代理

→広義の無権代理だが、特定の要件を満たした、虚偽の外観を信じた相手方を保護する趣旨
→あくまで相手方を保護するためなので、転得者までは保護されない。
→相手方を保護するための制

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