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法律資格勉強アーカイブ
2024年3月23日 21:41
本気で合格目指すなら❗オススメ資格スクールTwitterhttps://twitter.com/John95171319?s=09ブログ解除前の第三者→解除により最初から契約はなかったことになり、第三者が登記をもっていようが、公信性が登記にない以上、元の持ち主が勝つのが原則→しかし、それでは取引の安全を害するので、545条により修正され、第三者の権利を害することはできない。
2024年3月18日 21:40
本気で合格目指すなら❗オススメ資格スクールTwitterhttps://twitter.com/John95171319?s=09ブログ物権の性質→物権法定主義→一物一権主義物に着目する場合→一つの物権の客体は独立した物でなくてはならない。→例外として譲渡担保がある。すなわち動産の集合体に物権をつけるのである。 他に一筆の土地の一部を時効取得したり承益地にしたりするこ
2024年3月9日 20:59
本気で合格目指すなら❗オススメ資格スクールTwitterhttps://twitter.com/John95171319?s=09ブログ物権と債権→前者は誰に対しても排他的に主張することができる権利→原則的に一つの物には一つの物権しか成立しない。これを一物一権主義という。→物権は法定されており、勝手に作出することはできない。物権法定主義という。【コラム 法定された物権】