見出し画像

十七条の憲法 ー 以和爲貴

夏四月丙寅朔戊辰、皇太子親肇作憲法十七條。
一曰、以和爲貴、無忤爲宗。人皆有黨。亦少達者。以是、或不順君父。乍違于隣里。然上和下睦、諧於論事、則事理自通。何事不成。

夏四月丙寅朔の戊辰の日に、皇太子、親ら肇めて憲法十七條(いつくしきのりとをあまりななをち)を作る。
一に曰く、和(やわらぎ)を以て貴しと為し、忤(さか)ふること無きを宗とせよ。人皆党(たむら)有り、また達(さと)れる者は少なし。或いは君父(くんぷ)に順(したがわ)ず、乍(また)隣里(りんり)に違う。然れども、上(かみ)和(やわら)ぎ下(しも)睦(むつ)びて、事を論(あげつら)うに諧(かな)うときは、すなわち事理おのずから通ず。何事か成らざらん。

Wikipedia

聖徳太子が建てたとされる、大阪の四天王寺、奈良の法隆寺へ行くと
聖徳太子のお守りが売っている。
私は観光の時に、古本市へ行くのを目的の一つにしていて、
四天王寺の古本市にも何度か足を運んだ。
確か、境内の裏の方に太子堂があり、
その頃は、何の気なしに手を合わせてお参りをしていた。

こちらの聖徳太子が作ったとされる
『十七条の憲法』
これが、
私の出した義務と正義の解です。
太子様とお呼びしたい。

レ・ミゼラブルを読んでも分からなかった義務と正義が、
プラトンの書いた『国家』によって、
私の中で顕かになった。
義務とは、明らかな善の為に生きる事。
正義とは、明らかな善の為に戦う事。戦争。

人は自分自身の明らかな正義を持っている。
それは国家であっても。国家にとっての明らかな正義(戦争)はある。

戦争がいかに悲惨でコリゴリなものかはもうよくわかった(と言ってしまおう)。でも、じゃぁいったいそんな悲惨でコリゴリなことを、
誰が、何故、どのように始めてしまったのか?
その、肝心なことをきちんと教えてくれた大人はほとんどいなかった。
戦争がまるで降って湧いた天災であるかのように、
大人たちはその被害の悲惨さを、苦労話を繰り返すだけだった。
「自然に起こってしまう」ものなら、
平和を100万回唱えたって防ぎようがないじゃないか!(山崎浩一)

明らかな正義の事を、
自分自身の内にある明らかな善の事を
他の人(国)の様に考えるのは難しい。
だが、それが明らかであるならば和(融合)は可能になる。
明らかなものを融合する事を和と言う。
和の言葉の意味を知った時、
義務と正義とは、和を成す行為だと気が付いた。

1 .  和を尊重し、争わないことを宗旨(主義)としろ。人は皆、党派を作るし、(物事の)熟達者は(常に)少ない。そのため君主や父親に従わなかったり、近隣と考えが相違したりもする。しかし、上の者も和やかに、下の者も睦まじく、物事を議論して内容を整えていけば、自然と物事の道理に適うようになるし、何事も成し遂げられるようになる。【和/議論】 儒教

2 .  仏教の三宝(仏・法・僧)を篤く敬え。仏法は四生(生物)が最終的に帰する処であり、万国にとっての究極の宗教である。いつの時代の誰であろうと仏法を尊べないような者はいない。世の中、極悪人は少なく、大抵は教えによって従えることができるが、三宝(仏教)に依らなければ、曲がった心を直すことはできない。【仏教(三宝)】 仏教

3 .  詔(君主の命令)は必ず謹んで承れ。君主は天、臣下は地である。万物(物事)は天に覆われ、地に載せられることで、四季が巡り、気が行き渡るようにうまくいくのであり、地が天を覆うこと(反乱・謀反・革命)を欲すれば、破滅に到るだけである。このように君主が言えば臣下は承り、上が行えば下が従うようにしなくてはならない。したがって、詔は必ず謹んで承なくてはならないし、そうしなければ自ら滅亡をまねくことになる。【詔/従】 儒教

4 .  群臣・百寮(上級・下級の諸役人)は、礼を基本としろ。人民を治める基本は必ず礼にある。上の者に礼がなければ下の者はまとまらないし、下の者に礼がなければ必ず犯罪者が出てくる。このように群臣たちに礼があれば秩序は乱れず、庶民に礼があれば国家は自然と治まる。【礼】 儒教

5 .  饗応を絶ち、財物への欲望を棄てて、公明に訴訟を処理しろ。庶民の訴えは1日に千件あり、歳月を過ぎる毎のその数の増え方は言うまでもない。近頃、訴訟管理者は賄賂を貰うことが当たり前となり、賄賂を見てから審査する。したがって財産家の訴えは石を水の中に投げ入れるように容易に聞き入れられ、貧者の訴えは水を石に投げ入れるように拒絶される。このように貧民はどうしていいか分からずにいるのであり、これは役人としての道理も欠いている。【清廉/訴訟管理】

6 .  悪を懲らしめ善を勧めること(勧善懲悪)は、古来の良い規範である。このように人の善行は匿(かく)さず、悪行は匡(ただ)せ。諂(へつら)い詐(いつわ)る者は、国家を転覆させる鋭利な武器、人民を滅ぼす尖った剣となる。また佞(おもね)り媚びる者は、好んで上の者に下の者の過失を訴えるし、下の者に逢えば上の者の過失を誹謗する。このような人間は皆、君主に対する忠誠が無く、人民に対する仁愛も無いので、大乱の原因となる。【勧善懲悪】 儒教

7 .  人には各々に任務があるのであり、それを適切に担い、(権限を)濫用してはいけない。賢人・哲人を官職に任じれば讃える声が起こるし、奸者(悪人)が官職を有すれば災禍・戦乱が頻繁になる。世の中には生まれながらの知者は少ないのであり、努力によって聖人となる。事柄の大小に関わらず、適切な人材を得れば必ず治まるし、時代情勢の急緩に関わらず、賢人が現れれば自ずとのびやかな環境になる。このようにすれば、国家には永久に危険が無くなる。したがって古の聖王は、官職のために人を求めたのであって、人のために官職を求めたりはしなかった。【任務遂行/適材適所】 儒教

8 .  群臣・百寮(上級・下級の諸役人)は、朝早く出勤し遅く退勤しろ。公事はゆるがせにできないし、終日費やしても全部終わらせるのが難しい(ほど多い)。このように、朝遅く出勤しては急用に対処できないし、早く退勤しては仕事を処理し切れない。【早出遅退】 儒教

9 .  信(誠実・信頼)は義の基本である。何事にも信がなくてはならないし、物事の善悪や成否は信の有無に掛かっている。群臣の間に信があれば何事も成し遂げられるし、信が無ければ何事もことごとく失敗する。【信】 儒教

10 .  忿怒を絶ち、瞋恚を棄て、人と考えが違うことを怒るな。人には皆心があり、各々のこだわり(執着)があるのだから、相手はよくても自分はよくないこともあれば、自分はよくても相手はよくないこともある。自分が必ず優れているわけでも、相手が必ず愚かなわけでもない。どちらも凡夫(凡人)なのであり、是非を決定できる優越性など無い。共に賢さと愚かさを併せ持っている(一体的である)のは、鐶(環)に端が無いのと同様である。このように、相手が怒ったとしても、かえって自分に過失が無かったか振り返り、また自分一人の考えがあったとしても人々の意見を聞き入れて協調して振る舞え。【不怒/相対性】 仏教

11 . (官職の)功績と過失を明確に調べて、必ず賞と罰を与えなければならない。近頃は、賞が功績に基づいて、罰が罪に基づいて(適正に)与えられていない。政務を執行する群卿(高位役人)は、賞罰を適正明確に与えなければならない。【信賞必罰】 法家

12 .  国司・国造(地方官吏)は、(独自に)庶民に徴税してはならない。国にも民にも二人の君主はいない。国内の全ての民は王(天皇)を主とするのであり、任命された官吏は皆、王(天皇)の臣下である。どうして無理に公と並んで庶民から徴税するのか。【私的徴税禁止】

13 .  諸々の官職に任じられた者たちは、任務を把握しろ。病気や使役で業務が行えないことがあっても、復帰したら全て把握して協働できるようにし、聞いていないなどと公務を妨害しないようにしろ。【任務把握】

14 .  群臣・百寮(上級・下級の諸役人)は、嫉妬心を持ってはいけない。自分が他者を嫉妬するなら、他者もまた自分に嫉妬するようになる。嫉妬の患いには限度が無いので、自分より智や才が優れた者を悦ばずに嫉妬しさえする。そのような環境下では、五百年経っても賢人は現れないし、千年経っても聖人は現れないが、そうした賢人・聖人と呼べるような優れた人材が出てこなければ、国家は治めていくことができない。【不嫉妬】

15 .  私心を棄てて公益に努めるのが、臣下の道である。私心があれば必ず怨恨が生じ、共同しなくなり、公務を妨害し、制度に違反し、法律を侵害するようになる。それ故に初章(第一条)で上下が和諧する精神(の重要性)を説いたのだ。【滅私】

16 .  時宜に沿って民に賦役を課すことは、古来の良い規範である。冬季は間暇なので、民に賦役を課してもいいが、春から秋にかけては農業と養蚕の時期なので、賦役を課してはならない。そうでなければ、食料・衣服が尽きてしまう。【時宜賦役】 儒教

17 .  物事は独断で行ってはならない。必ず皆で適切に議論しなくてはならない。(とはいえ)些細な案件に関しては必ずしも皆で議論する必要は無いが、重大な案件については判断に過失・誤りが無いか疑い、慎重にならなくてはいけないので、皆で議論する必要があるし、そうしていれば(自ずと)道理に適った結論を得ることができる。【議論】

Wikipedia

昔の法律だから、
仏教が出ているが、
その他の太子様のお言葉は
現代に通じているのではなかろうか。

よろしければサポートお願いします!記事を書く励みになります!