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<ステップ02>提案期 会社とはどう交渉するのか?             ~<知っておきたい個人事業主に関する基礎知識(所得について)>~

サラリーマン時代には毎月の賃金や夏季・年末賞与や退職金、通勤手当など、いわゆる労働の対価として「給与所得」を受け取っていましたが、個人事業主になると所得の種類が変わり、「給与所得」ではなく事業を営んで収入を得た所得、「事業所得」に変わります。

就業規則の定めによって支給されていた各種手当や退職金も基本的に対象外になります。

“半”個人事業主の場合には、雇用契約を業務委託契約に変更し、開業届を税務署に提出した上で個人事業主として継続・独立して事業を行うことを想定しています。

サラリーマンなどの給与所得者が、休日を利用して趣味の領域の原稿を書いて単発的に原稿料をもらうといったケースは、事業所得ではなく雑所得とされることがほとんどですので税申告の際には注意が必要です。

また、サラリーマン時代には、会社から自動的に自分の給与口座に給与が毎月振り込まれていましたが、個人事業主の場合には、案件毎に請求書を自ら作成しクライアントに送付することが基本的な対応になります。

場合によっては、事前に見積書を送付→見積額OK→サービス提供→請求書作成・送付→振込というようにさらに見積りというプロセスが入ることもあります。振込時期も時間が空き、請求書送付後の翌月末(翌々月末)に振込というケースが多いです。


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