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<ステップ02>提案期 会社とはどう交渉するのか?                  ~<知っておきたい個人事業主に関する基礎知識(報酬額設定の考え方その3)>~

(その2から続きます)
それでは、目に見える給与以外に会社が負担しているものにはどのようなものがあるのでしょうか?

前記事でも解説させていただきましたが、サラリーマンの社会保険・労働保険は、会社と労働者が折半しています。

給与から控除されている金額と基本的に同額を拠出して社会保険事務所や健康保険組合、労働保険に関しては労働基準監督署(国)に納めているのです(労働保険の内、労災保険に関しては、労働者側の負担はなく全額会社側が納めています)

この部分が個人事業主とサラリーマンで大きく取り扱いが異なる部分になりますが、個人事業主の報酬設定の際には、この会社負担分をグロスアップ(上乗せ)して考えます。

こうした費用を法定内福利費といいますが、法定内福利費以外にも会社が負担している金額があります。

法定外福利費とも呼ばれますが、住宅関連費(住宅費補助や社宅など)、医療・健康費(人間ドッグ補助、会社独自のヘルスケアサポートなど)、ライフサポート(社内食堂での安価での昼食提供、福利厚生施設の利用サポートなど)、慶弔関係(結婚祝い金、弔慰金など慶弔金など)が該当します。

また、60歳定年以降は適用外になる場合が多いですが、退職金関係(退職一時金、退職年金など)も会社が負担しています。

また、サラリーマンの場合には年次有給休暇の付与が毎年ありますが、これも給与明細には表れない会社負担の制度です。ミドルシニアの皆様は、勤続も長いので年間20日間付与されているかたが多いのではないでしょうか。

手当関係も個人事業主化によって無くなりますので、この分も考慮します。

金額の大きなものですと賞与(ボーナス)がその最たるものです。通勤手当も個人事業主化で無くなりますので、業務委託契約で実費請求という方法にしない場合には通勤費用も織り込む必要があります。
(その4に続きます)


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