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国民年金|第3号被保険者ってなに?

こんにちは、Yunaです。

今回は、私宛てに国民年金機構から届いたお知らせについて学びがあったので記事にしました。

その名も、【国民年金第3号被保険者資格該当通知書】。

年金についてのお知らせかな?ということ、
また、専業主婦になったのと何か関係があるのかな?という所見。

年末調整、社会保険、国民年金etc…という言葉を耳にするだけで頭が痛い私。全然わかってません。

まず「第3号」って?という疑問があったので、インターネットで調べました。


第3号被保険者は誰なのか

国民年金法では、すべての被保険者を3つに分類しています。

第1号被保険者⇒自営業者等
第2号被保険者⇒会社員・公務員
第3号被保険者⇒第2号被保険者の配偶者


「法律資格合格応援サイト」様より引用

あなたは「会社員(第2号)」から「配偶者(第3号)」に変わりました”っていうお知らせだったわけですね。なるほど!

そして、気になる情報も。
第3号被保険者の条件が以下の通りです。

・20歳以上60歳未満であること
第2号被保険者の配偶者であって、主として第2号被保険者の収入により生計を維持する者

「法律資格合格応援サイト」様より引用

私の夫は普通の会社員なので第2号に当てはまるのですが、自営業(第1号)をされている方の奥様の場合、第3被保険者にはなれないのです。

第3号被保険者になる具体的な変更点は、保険料の負担を免除される部分。

国民年金保険料は月額16,260円です。第3号被保険者は、この保険料の負担を免除されています。

「法律資格合格応援サイト」様より引用

そして、これも重要。

妻の年間収入が130万円以上の場合は、夫に扶養されているとは認められず、第3号被保険者にはなりません。

「法律資格合格応援サイト」様より引用

「扶養控除内で働く〜」って、パートとして働く主婦の方などがよく口にされる言葉ですよね。
上記の点も、もし今後働く機会があれば注意したい部分!

おわりに

夫の会社から健康保険証も頂いたので、夫が自分の会社に妻の私が扶養に入る旨の申請をしてくれたのでしょうね。

今後も「あのときこういう申請をしたときのことか〜」って気づくパターン多そうです。

今回も、またその次も新しい見聞録として記録していきます。



参考にさせていただいたもの

以下が参考にさせていただいたページになります。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

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