CFP受験対策【ライフプランニング・リタイアメントプラン】雇用保険



基本手当

受給要件

原則として、離職前2年間に被保険者期間が12か月以上必要となります。
ただし、倒産・解雇等の理由により離職した場合、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職した場合は、離職前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上必要です。

受給期間

原則として離職日の翌日から1年間(都合により延長制度あり)

給付制限

自己都合退職の場合、7日の待期期間の後2か月間の給付制限期間
※特定理由離職者は給付制限期間なし。7日の待期期間のみ。

受給額

原則、賃金日額の50~80%相当額
離職前の被保険者期間6か月間の賃金総額÷180
※賃金総額に含む:役職手当、通勤手当
※賃金総額に含まない:役員報酬、退職金

特定受給資格者および特定理由離職者

特定受給資格者:倒産、解雇など
特定理由資格者:労働契約の満了など


雇用保険マルチジョブホルダー制度

加入条件

以下の要件をすべて満たすことが必要です。
⓵複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること。
⓶2つの事業所(1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満であるものに限る。)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
⓷2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること。
なお、雇用保険に加入できるのは2つの事業所までです。
また、2つの事業所は異なる事業主であることが必要です。


高年齢雇用継続給付金

受給資格

60歳時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働く60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
①60歳以上65歳未満の一般被保険者
②被保険者であった期間が5年以上

受給期間

60歳から65歳まで

受給金額

賃金低下率に応じて計算
賃金月額の上限あり


高年齢再就職給付金

受給資格

基本手当を受給し再就職した方を対象とする給付金で、基本手当を受給した後、60歳以後に再就職して、再就職後の各月に支払われる賃金が基本手当の基準となった賃金日額を30倍した額の75%未満となった方で、以下の5つの要件を満たした方が対象となります。
1.60歳以上65歳未満の一般被保険者であること。
2.基本手当についての算定基礎期間が5年以上あること。
3.再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あること。
4.1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就いたこと。
5.同一の就職について、再就職手当の支給を受けていないこと。

受給期間

再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が200日以上のときは、再就職日の翌日から2年を経過する日の属する月までとなり、100日以上200日未満のときは同様に1年となります。ただし、被保険者が65歳に達した場合は、その期間にかかわらず、65歳に達した月までとなります。


高年齢求職者給付金

https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/content/contents/001779299.pdf

65歳以上で失業した場合には基本手当に代えて、高年齢求職者給付金が一時金として支給されます。

受給資格

離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上

給付制限

7日間の待期期間の後、自己都合退職では2か月の給付制限期間

申込期間

離職の日から1年

受給金額

被保険者期間1年未満:基本手当の30日分相当
被保険者期間1年以上:基本手当の50日分相当


教育訓練給付


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