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もし自分が認知症になったら…?「家族信託」のススメ。

もし自分が認知症になったら、自分の資産はどうなるのだろう。残される家族に、何ができるだろうか。考えたことはありますか?今回はあまり聞き慣れない「家族信託」というテーマについて解説をしたいと思います。

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具体的なエピソードをご紹介します。一人暮らしをしていた82歳の女性。その方は、自分がもし認知症になったら、自宅を売って介護施設に入りたいと考えていました。

そこで、司法書士に相談。50歳の娘との間で、「家族信託」の契約を結び、自宅を娘の名義にしました。その後、女性は実際に施設に入居。娘は契約に沿って自宅を売却し、そのお金で施設の費用を賄っています。

そもそも家族信託とは、親族などの信頼できる人と契約を結び、自分の財産を託す仕組みのことです。認知症などで判断能力が衰えると、口座が凍結されたり、不動産を自分で処分できなくなったりする恐れがありますが、契約には、財産を誰のために使うかが明記され、託された人は、その人のためだけに財産を管理・処分します。

財産があるのに生活費が引き出せなくなる方や、施設に入るためのお金が用意できない方は多く、家族が肩代わりすることもあって、「家族信託をしておけば…。」といった不安を避けることができるのです。なお、家族信託ができるのは判断能力がある人で、認知症になってからでは契約できません。財産を託せるような信頼できる人がいることも不可欠です。

契約時に司法書士らに支払う費用は、託す財産の1%程度が目安。その他、不動産登記の費用などがかかる場合があります。また、正しく財産管理されているかをチェックするため、別の親族や司法書士などを「監督人」として置くこともできます。 自分や家族の安心のために、財産をどう活用していくかを事前に考えておきましょう。


今回も最後までご覧いただき、ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。

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