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いじめはいじめられる側にも問題がある?

定期的に話題に上がるコレ。

「いじめはいじめられる側にも問題がある」

私としては、これが正しいと思っています。
…………が。

「『問題』と『責任』は別物」

だと思っています。
どういう事なのか?



いじめる側はいじめる標的を選びます。
簡単に言うと、『反撃してくる相手は選ばない』。

物心ついた頃から空手や柔道などを習っているような物理的に強い相手は選びません。

そして、
「ぶちギレて容赦なく机や椅子を振り回して殴り掛かってくるような相手」
「即早退して親に相談、親が『解決するまで子供は登校させない。また、加害者には法的措置を取る』と通達して実際に動くような相手」
うっかり手を出してしまっても、もう二度と手を出さないでしょう。
後者は、実際に法的措置が取れるかどうかは別問題で、いじめっ子は面倒な状況になるのが嫌なのです。



いじめっ子が選ぶ相手の条件は、

・幼少期から親に我慢を強いられて、我慢する事が当たり前になってしまっている子供(我慢グセが身についている子供)。
・いじめられても、いじめられた事を親に話せないような、親子の間に信頼関係が構築されていない(親が子供にとって信頼に足る存在ではない)子供。
・仮に親に相談できたとしても、いじめられている子供を無理矢理学校に行かせてしまうような、子供と向き合わない親がいる子供。

こんな子供です。
本当に耐えられなくなるまで大事にせずに我慢してくれる、親に相談せずに登校し続けてくれる、仮に親に相談しても親が親の役目を果たさない、そんな子供をいじめの標的に選びます。

ですので、確かにいじめられる子供に『問題』はあります。
ですが、その『問題』に対し、いじめられる子供に『責任』はありません。
『責任』があるのは親です。

親が子供に我慢を強要せず、
子供がどんな事でも相談できるような信頼関係を構築し、
子供がいじめられている事を知ったら子供を守る為に即行動できる、
そんな親に育てられた子供であれば、いじめの標的になりませんし、誤って標的になったとしても、そのいじめは長続きしません。



「いじめられる側に『問題』はあるが、『責任』はない」
「『責任』があるのは、“加害者”、“加害者の親”、そして“被害者の親”」



ただ、これが適応されるのは、

20代前半

までです。



もちろん、20代後半、30代、40代でいじめられる原因も同じです。
いじめる側は我慢グセが身についている相手を標的にします。
そして、この年齢になってくると、いじめだけではありません。

・パワハラ
・モラハラ
・痴漢
・配偶者の不倫
・DV
これらも、加害者側は「我慢してくれる相手」つまり我慢グセが身についている相手を選びます。

ただ、流石にこれらの年齢になってくると、被害者側にも『責任』が生じてきます。

我慢グセをやめるという『責任』が、被害者にも生じてきます。

我慢グセの原因は親です。
親の支配から抜け出せば、我慢グセからは解放されます。
ただ、親の庇護下にある20代前半までは難しいです。
大学卒業までは親の庇護下にあると見なします。
また、高卒でも社会人になってから2~3年は生きることで精一杯で、親の支配から脱却できなくても仕方がないです。そう考えれば、20代後半もまだ許容範囲かもしれません。

しかし、

30代、40代、50代、それ以上は、親と向き合い、親の支配から脱却する余裕がある筈です。
それをせず、親と向き合わず、常に被害者であり続けるのであれば、『責任』が生じます。



あとは、これはもちろん言わずもがな……ですが。

加害者はいくつだろうが当然『責任』はあります。
というか、いじめは犯罪ですので、
加害者=犯罪者
です。

何故か日本は「いじめ」「パワハラ」「虐待」「DV」と犯罪をまろやかにしたがる傾向がありますが、
フツーに『傷害罪』『侮辱罪』『名誉毀損罪』『窃盗罪』『器物損壊罪』ですからね。

罪を犯したのであれば、当然『責任』が発生します。



そしてもうひとつ。

見てるだけで何もしなかった傍観者も、
「あいつであれば危害を加えていいと『許可』を出した」
ことになるので加害者です。

自分は殴らなかった、いじめの輪に加わらなかったから無罪……ということはあり得ません。
何もしなかったのであれば、「そいつであれば人身御供にしてもいい」と加害者に許可を出した事になりますので、立派な加害者であり、共犯者です。

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