西口雅貴

とにかくクリエイティブに生きる税理士になる。という決意。

西口雅貴

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最近の記事

一般原則1

真実性の原則: 企業会計は、企業の財政状態及び経営成績に関して真実な報告を提供するものでなければならない。 正規の簿記の原則: 企業会計は、すべてのとりひきにつき、正規の簿記の原則に従って、正確な会計帳簿を作成しなければならない。 重要性の原則: 企業会計は、定められた会計処理の方法に従って正確な計算を行うべきものであるが、企業会計が目的とするところは、企業の状況に関する利害関係者の判断を誤らせないようにすることにあるから、重要性の乏しいものについては、本来の厳密な会計処

    • 会計基準

      会計基準設定アプローチ 帰納的アプローチ: 現実の会計実務で行われている会計処理の諸方法を検討・分析し、その中から一般に公正妥当と認められるものを抽出することによりGAAPを設定する方法 ex. 企業会計原則 演繹的アプローチ: 会計の前提となる仮定や会計の目的・機能を規定した上で、これらと整合的で首尾一貫するようにGAAPを設定する方法 ex. 新会計基準 ※GAAP:Generally Accepted Accounting Principles (一般に認められた会計

      • 会計理論2

        貸借対照表観 静態論(〜20世紀初頭) 銀行等の債権者保護を目的としており、企業の債務返済能力、つまり企業の財産価値を明らかにすること。 期間損益:財産法 期末の純資産ー期首資産 帳簿から離れて資産負債を実地調査 ※資産とは、換金可能なもの 動態論(20世紀以降) 収益・費用アプローチ 投資家の意思決定を保護するため、企業の収益力(期間損益)、つまり、企業の業績を明らかにすること。 期間損益:損益法 収益ー費用 帳簿記録を基礎にする ※資産とは、資本の運用状態 損益法+実

        • 会計理論1

          ギルマンの三公準 ①企業実体の公準: 会計の対象範囲を企業に限定する公準 ②継続企業の公準: 企業は継続的に企業活動を行うことを前提とする公準 →会計期間の公準:会計期間を区切る(会計の対象を時間的に限定)必要が生じる ③貨幣的評価の公準: 会計の測定単位を統一的に貨幣単位とする公準 資本主理論(現行制度会計) 資本主理論では、企業を出資者たる資本主(株主)のものと捉え、会計上の判断を資本主の立場から行うべきと考えることから、元本たる資本は資本主の出資に限定され、それ以外の

        一般原則1

          財務会計の基礎知識

          財務会計とは、 財務諸表を作成し、利害関係者に企業の情報を提供する 企業外部の投資家や債権者に対して会社情報を提供する 会社情報:財務諸表 ①制度会計:法令により規制される財務会計 a 金融商品取引法会計(表示基準:財務諸表等規則) 上場企業等が対象・情報提供機能が主 b 会社法会計(表示基準:会社計算規則等) 全企業が対象・利害調整機能が主 c 税務会計 全企業が対象・公平な課税 財務会計の機能 情報提供機能: 投資家が経済的意思決定を誤ることのないよう、企業の状況に関

          財務会計の基礎知識

          課税資産の譲渡等の意義

          妻がとりもちのぬいぐるみを買ってきました。ここでいう資産の譲渡等に該当するので、消費税は課されます。 課税資産の譲渡等(消費税法第2条第1項第9号) 資産の譲渡等のうち、第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外をいう。 資産の譲渡等(消費税法第2条第1項第8号) 事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供をいう。(代物弁済による資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものを含む。) 対価を得て行う

          課税資産の譲渡等の意義

          役員給与

          法人税法34条1項 内国法人がその役員に対して支給する給与のうち次に掲げる給与のいずれにも該当しないものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。 1.その支給時期が一月以下の一定の期間ごとである給与で当該事業年度の各支給時期における支給額が同額であるものその他これに準ずるものとして政令で定める給与 2.その役員の職務につき所定の時期に、確定した額の金銭又は確定した株式若しくは新株予約権若しくは確定した額の金銭債権に係る第54条第1項に

          役員給与

          貸倒引当金

          個別貸倒引当金 不良債権についての「部分的な貸倒れ」の先取りとして、損金経理により貸倒引当金を繰り入れることにより、損金算入が認められるものである。 ①50%基準 ②長期弁済基準 ③実質基準 一括貸倒引当金 法廷繰入率 オ 卸売業 コ 小売業 ト 10/1000 の 製造 製造業 ヤ 8/1000 タ その他 の ム 6/1000

          貸倒引当金

          控除過大調整税額

          一旦、貸倒として処理した売掛金等の全部又は一部を領収した時は、その領収した税込価額に係る消費税額をその領収した日の属する課税期間の「課税標準額に対する消費税額」に加算する。 留意点 ①貸付金や土地売却代金の未収金には消費税が含まれていないので、それらの貸倒を含めないこと ②貸倒回収に係る消費税額の処理は、「その領収した日の属する課税期間」において行うこと。 ③なお、領収した時の具体的な勘定科目としては、「償却債権取立益」がある。

          控除過大調整税額

          繰延資産

          法人税法第2条24項 繰延資産とは、法人が支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶもので政令で定めるものをいう。 会計上の繰延資産→任意償却 ①創立費②開業費③開発費④株式交付費⑤社債等発行費 税法上の繰延資産→均等償却 ①事故が便益を受ける公共的施設又は協働的施設の設置又は改良のために支出する費用 ②資産を賃借し又は使用するために支出する権利金、立退その他の費用 ③役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用 ④製品等の広告宣伝の用

          繰延資産

          同族会社の判定

          法人税法第2条の10 同族会社とは、株主等の3人以下並びにこれらと特殊の関係のある個人及び法人が有する株式の総数又は出資の金額の合計額がその会社の発行済株式総数又は出資金額の50%超に相当する会社をいう。 →上位3つの株主グループで、その会社の50%超の株式を保有している会社を同族会社という。 自己株式は分子にも分母にも含まない。

          同族会社の判定

          益金の額

          法人税法第22条2項 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償または無償による資産の譲渡または役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする。 益金の額について 資産の販売 資産の譲渡(有償または無償) 役務の提供(有償または無償) 無償による資産の譲受け 資本等取引以外のものに係る収益

          益金の額