益金の額

法人税法第22条2項
内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償または無償による資産の譲渡または役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする。

益金の額について

資産の販売

資産の譲渡(有償または無償)

役務の提供(有償または無償)

無償による資産の譲受け

資本等取引以外のものに係る収益


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