貸倒引当金

個別貸倒引当金

不良債権についての「部分的な貸倒れ」の先取りとして、損金経理により貸倒引当金を繰り入れることにより、損金算入が認められるものである。

①50%基準

②長期弁済基準

③実質基準


一括貸倒引当金

法廷繰入率

オ 卸売業

コ 小売業

ト 10/1000

製造 製造業

ヤ 8/1000

タ その他

ム 6/1000


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