同族会社の判定

法人税法第2条の10

同族会社とは、株主等の3人以下並びにこれらと特殊の関係のある個人及び法人が有する株式の総数又は出資の金額の合計額がその会社の発行済株式総数又は出資金額の50%超に相当する会社をいう。

→上位3つの株主グループで、その会社の50%超の株式を保有している会社を同族会社という。

自己株式は分子にも分母にも含まない。


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