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会計理論1

ギルマンの三公準
①企業実体の公準:
会計の対象範囲を企業に限定する公準
②継続企業の公準:
企業は継続的に企業活動を行うことを前提とする公準
→会計期間の公準:会計期間を区切る(会計の対象を時間的に限定)必要が生じる
③貨幣的評価の公準:
会計の測定単位を統一的に貨幣単位とする公準
資本主理論(現行制度会計)
資本主理論では、企業を出資者たる資本主(株主)のものと捉え、会計上の判断を資本主の立場から行うべきと考えることから、元本たる資本は資本主の出資に限定され、それ以外の原因で生じた株主資本の増分は全て果実たる利益とされる。例えば、資本助成目的の国庫補助金の受取りは株主からの出資ではないことから、資本ではなく利益として扱われる。
資本主理論の下では、企業の資本は全て出資者たる資本主のものであり、資本主にとっての正の財産(資産)から負の財産(負債)を差し引いた差額が、資本主に帰属する純資産として計算される。そのため、貸借対照表は、資産から負債を差し引いた額が資本と一致するという関係式で理解される。
企業主体理論(伝統的会計理論)
企業主体理論の下では、企業を出資者たる資本主から独立した別個独立の存在と捉え、会計上の判断を企業独自の立場(経営者の立場)から行うべきと考えることから、元本たる資本は資本主の出資に限定されず、企業独自の立場から経営の元本とみなせるものは資本として扱われる。例えば、資本助成目的の国庫補助金の受取りは、経営活動の元手となる資金の受入れであり、資本として扱われる。
企業主体理論の下では、企業は返済義務を負わない自己資本と返済義務を負う他人資本(負債)により資金を調達し、それらを経営活動のために運用しているという実態を重視する。そのため、貸借対照表は、自己資本と他人資本で調達された資金の合計が純資産の額と一致する関係式で理解され、資金の調達源泉と運用状態の対応表示により企業の財政状態を表すと考えられる。


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