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障害者雇用の合理的配慮        ~求人票だけでは分からないこと編~

はじめに

障害者で就労支援を受けている方は面接の際「自身の配慮点を伝えらえるようしておきましょう」と言われていますよね。
今回は、合理的配慮の提供を義務付けられている企業側に求められていることで、障害者も知っているとより良い内容を書いていきまので参考にしてほしいと思います。


1.窓口をあらかじめ定める

実質的な対応が可能な窓口が設けられていることをいうものであること。
障害者である労働者が利用しやすいようにしておくとともに、労働者に対して周知されていることが必要。
障害者が職場で相談可能である事と相談に対して対応する場と人を設け利用できることを本人へ伝えておくことです。

2.必要な措置を講ずる

相談を受けた場合、相談者の障害特性やその相談内容、状況に応じて、相談窓口の担当者が適切に対応できるよう研修を実施することや、あらかじめ留意点などを記載したマニュアルを作成することを想定しているものであること。

3.相談をしたことを理由とする不利益取扱いの禁止

安心して事業主に相談できるようにするためには、相談したことにより不利益な取扱いを受けないことはもとより、その旨が障害者を含めた労働者に周知・啓発されていることが必要であること。
また、上記については、事業主の方針の周知・啓発の際や相談窓口の設置に あわせて、周知することが望ましいものであること。
※社内報、パンフレット、社内ホームページ等に記載し周知、啓発が必要です。

4.相談体制の整備等

障害者である労働者の疑義を解消し、当事者間での苦情の自主的な解決に資するものと留意すること。

5.労働者の個人情報について

「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」及び「雇用管理分野における個人情報保護に関するガイドライン(厚生労働省告示第357号)」に基づき、適切に取り扱うことが必要であるが、職場における障害者である労働者の障害に係る個人情報は、特に個人のプライバシーを保護する必要がある事項であることから、事業主は、その保護のために必要な措置を講じるとともに、その旨を労働者に周知することにより、労働者が安心して相談できるようにしたものであること。

まとめ

就職はスタートであり、ゴールではありません。
長く務められる企業を探すポイントの一つになると思いますので、面接時や定期面談の時に今回紹介した配慮がなされているか、相談窓口が設置されているか確認を取ることで安心して働ける企業かの参考にしてみてはいかがでしょうか。


※この文章の内容は厚生労働省ホームページに掲載されている各都道府県労働局長宛ての資料から抜粋し編集したものです。

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