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障害者差別禁止指針         ~自身で知っておこう2~

障害者雇用における差別の禁止について意外と知られていないかもしれない内容を書いてみたいと思います。
基本は障害であるからという理由で差別してはならないというのは前提としていますので、除かせていただいています。
参考にしてみてくださいね。


1.教育訓練

「教育訓練」には、業務の遂行に関連する知識、技術、技能を付与するもののみならず、社会人としての心構えや一般教養等の付与を目的とするものも含まれるものであること。
「教育訓練」には、事業主が自ら行うもののほか、外部の教育訓練機関等に委託して実施するものも含まれるものであること。
 業務の遂行の過程内において行う教育訓練については、明確な訓練目標が 立てられ、担当する者が定められている等計画性を有するものが該当するも のであり、単に見よう見まねの訓練や個々の業務指示は含まれないものであ ること。
「教育訓練」において禁止される差別は
例えば、 一定の職務に従事する者を対象とする教育訓練を行うに当たって、障害者でない者は教育訓練の対象としているが、障害者は教育訓練の対象と しないこと。
 一定の職務に従事する者を対象とする教育訓練を行うに当たって、労働能力等に基づくことなく、障害者については、障害者でない者と比較して長い勤続年数を教育訓練の受講要件とすること。

2.職種の変更

「職種の変更」において禁止される差別は
例えば、労働能力等に基づくことなく、単に障害者だからという理由で、障害者 だけを総合職から一般職に変更させること。
労働能力等に基づくことなく、単に障害者だからという理由で、障害者だけを、一般職から総合職への変更の対象から排除すること。
一般職から総合職への職種の変更に当たって、障害者に対してのみ長期の勤続年数の要件を付すこと。

3. 雇用形態の変更

「雇用形態の変更」にはフルタイムからパートタイムへの変更による労働時間の変化も含むこと。
「雇用形態の変更」において禁止される差別は、例えば、労働能力等に基づくことなく、単に障害者だからという理由で、障害者 だけを、フルタイムからパートタイムに変更させること。
 労働能力等に基づくことなく、単に障害者だからという理由で、障害者 だけを、パートタイムからフルタイムへの変更の対象から排除すること。
 パートタイムからフルタイムへの変更の基準を満たす労働者の中から、 障害者でない者を優先してその対象とすること。

4.退職の勧奨

「退職の勧奨」において禁止される差別は
例えば、 労働能力等に基づくことなく、単に障害者だからという理由で、障害者 のみを退職の勧奨の対象とすること。
障害者でない者については成績が最低の者のみを退職の勧奨の対象とするが、障害者については平均以下の者を退職の勧奨の対象とすること。
退職の勧奨の対象となる基準を満たす者が障害者を含めて複数いる場合 に、労働能力等に基づくことなく、単に障害者だからという理由で、障害者を優先して退職の勧奨の対象とすること。


※この文章の内容は厚生労働省ホームページに掲載されている各都道府県労働局長宛ての資料から抜粋し編集したものです。

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