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障害者が就労先での配慮・差別を感じた時に相談可能な場所



はじめに

障害者合理的配慮、差別禁止指針がありますが、それでも様々なトラブルや困りごとが起きた時、どこに相談し対応してもらえるのでしょうか。
そこで、今回は相談できる場所とどういった対応が可能かを書いていきたいと思います。

1.就労定着支援

就労定着支援員に相談して対応してもらう方法があります。
面談、職場との連絡調整、悩みや課題のサポートがあります。
定着支援は就労後6ヶ月後から1年更新で最長3年利用できます。
利用している方に限る(自立支援自給者証が必要です)

2.障害福祉課の計画課など(各都道府県で異なる)

障害者手帳を取得している方は障害福祉課に行かれたことがありますよね。
自分のお住まいの地区、地域担当者に相談する方法。
ここでは主に障害者に対する差別、虐待の相談が可能。

注意点
その後、就労先の都道府県管轄の労働局に送られるという流れになります。あくまで、経緯を聞いてもらえる場と覚えていただいて大丈夫です。
その後、労働局とのやり取りで、どういった経緯と結果になったかについては確認できません。

3.ハローワーク(障害者)

ハローワークから就職した方は、窓口で相談が可能です。
また、ハローワークから企業に対して聞き取り、改善通達があります。

4.総合就労相談コーナー

各都道府県労働局、各労働基準監督署内等に379か所に、労働問題に関する相談にワンストップで専門の相談員が対応。
相談には資料や証拠を持参するとスムーズです。
※中立の立場から、あなたと会社双方説明を聞き解決策を話し合いをしてもらえる。(体験済み)

※労働基準監督署について

労働基準法障害者雇用促進法の違いがあるため障害者の合理的配慮に関しては対応できません。

6.弁護士

労働審判、労働裁判を対応してもらうことになります。
日本司法支援センター 法テラス
国によって設立された総合案内所。
利用するためには意外と基準がありますので確認してみましょう。

各地域の弁護士を利用される際は、労働問題に詳しい弁護士を利用することをお勧めします。

7.ソーシャルハートフルユニオン(障害者労働組合)

働いている障害者なら誰でも加入できる組合です。
組合加入者が利用可能。

まとめ

障害者雇用が増え、働く人、場所が増えれば問題も数多く起こることもあると思います。そんな時どこに、直ぐに相談できる場所があるかを知っていることで自分を守ることにも繋がります。

注意:あくまで相談先があることが重要で、望んでいる結果に繋がるとは限りません。
ただ、一人で悩み心身不調に陥らないことを願っています。
相談できる場があるということで安心に繋がってほしいと思います。

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