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経営者必見!元国税調査官が教える税務調査のほんとうの知識

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全国の税理士に税務調査の正しい対応方法・交渉術を教える元国税調査官の久保憂希也が、中小企業経営者~個人事業主のために伝える税務調査のほんとうの知識
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2021年4月の記事一覧

領収書がなくても経費にできる!?

確定申告をするのに、領収書を整理していたら・・・ 「あれっ!?確かにあの支払いをしたのに、領収書がない!」 あまりいいことではありませんが、実際によくあることですよね。 今回は、「領収書がないと経費にならないのか」について解説しましょう。 目次 1. 経費には出来る…けど 2. 領収書がなかった場合の対応方法 2.1. 支払った事実がわかる(通帳など)ものを残しておく 2.2. 支払った事実をメモ書きで残す 3. 消費税は別 1.経費には出来る…けど結論から書くと

扶養控除の要確認ポイント!

確定申告する際に注意すべきポイントとして、扶養控除が挙げられます。 扶養控除は、扶養されている方の年齢によって金額が違ってきますし、また子供がアルバイトをしている場合などは、その子供の年収によって、そもそも扶養控除の対象になるかも判断が必要になります。 また、個人事業主の方が、親族を専従者にしている場合なども扶養控除できるか、判断が変わってきます。 ここでは、確定申告で特に気を付けるべき扶養控除について解説しましょう。 目次                      

確定申告する際に誤りやすいポイント集

目次 1. 確定申告で誤りやすいポイント 1.1. 副収入の申告漏れ 1.2. 一時所得の申告漏れ 1.3. 医療費控除の計算誤り 1.4. 寄附金控除(ふるさと納税)の適用漏れ 1.5. 配偶者特別控除の適用誤り 1.6. 復興特別所得税額の記載漏れ 1.7. 予定納税額の記載漏れ 1.確定申告で誤りやすいポイント 個人事業主の方を筆頭に、3月15日までに確定申告する方・しなければならない方も多いことと思います。 今回は、確定申告する際に誤りやすいポイントを挙げていき

65万円の青色申告特別控除で節税する!

個人事業主の方が確定申告をする方法は、「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。 ここでよく聞く「青色申告」は、白色申告に比べて詳細に帳簿をつけなければならない、など面倒な点はありますが、その代りにいくつかの特典があります。 「青色申告特別控除」はその特典の1つで、税金の計算上、所得金額から65万円または10万円を差し引くことができます。 簡単にいえば、実際には支払ってもいない経費が最大65万円も認められる、と考えてもらって間違いありません。 ですから、青色申告を

なぜ税務調査で重加算税を課されたらダメなのか?

税務調査でもっとも問題になりやすい項目の1つが、重加算税です。 実際のところ、国税庁が公表している統計によると、法人に対する税務調査のうち、約20%に重加算税が課されているのが実態なのです。 目次 1. 仮装と隠ぺい 2. 3つのデメリット 2.1. ①35%の重加算税 2.2. ②延滞税 2.3. ③以後の税務調査に影響する 1.仮装と隠ぺい重加算税の法的要件は簡単にいうと、「仮装」または「隠ぺい」と認定される行為をしたこと。 「仮装」とは、請求書の数字を書き換え

税務調査でもっとも怖い「交際費」という否認指摘

「交際費」といえば、お客様や取引先と飲み会で支出した費用(接待交際費)を指すと考えるのが、一般的な考え方だと思います。 しかし、税金(法人税)でいう「交際費」というのは、かなり違う概念を持っています。 まず交際費の税務処理を簡単に説明しておくと、原則損金(税金計算上の経費)にならないと定められています。 ただし、資本金1億円以下の場合は、800万円以下の部分は損金になります。 決算書上、毎年800万円弱まで交際費が計上されている会社は要注意といえるでしょう。 交際費

税務調査で調査官は何を・どこを見ている?

税務調査を何度も受けると、調査官はどのようなものを、どのような流れで見ていくのか、だいたいのところを把握することができるようになります。 しかし実際のところ、そう何度も税務調査を受けたことがある方はいないもの。 今回は税務調査で、調査官が見ているものを解説しましょう。 目次 1. 人柄と性格 2. 元帳 2.1. ①帳票類の整理 2.2. ②経理処理の流れ 3. 調査官はココまで見ている 3.1. ①経営者や従業員の発言 3.2. ②会社に余計なものを置かない 3.

税務調査で印紙の貼付漏れを指摘されたら、こう主張してください!

取引先などと契約書を締結する場合、印紙を貼付しなければならないケースもあります。 税務調査では、契約書などを確認され、印紙の貼付漏れがないかどうかも調査対象になります。 目次 ■. 2倍の過怠金 ■. 質疑応答事例 ■. 印紙漏れが見つかった場合の対応方法 ■2倍の過怠金大規模な会社を除き、印紙税だけの税務調査というものはほとんどなく、法人税や所得税の税務調査と同時に、印紙も確認するということが一般的です。 これを国税では、「同時調査」と呼んでいるようです。 あく

税務調査の最重要論点・・・外注費か給与か

業種・業態に関係なく、税務調査よく問題にあるケースとして、「外注費」なのか「給与」なのかという問題があります。 単純にいえば、従業員(社員やアルバイト)に支払うお金は給与で、外部の業者に払うお金は外注費となるわけですが、実際にはこの判別が明確にできない場合があるのです。 目次 1. 税務署の考え 2. 外注費と給与の判別基準 2.1. ①会社への属性 2.2. ②業務の裁量権 2.3. ③勤務形態 2.4. ④支払形態 2.5. ⑤福利厚生面 2.6. ⑥その他 1.

税務調査で税理士がいないリスクは?

「税理士に確定申告をお願いしている場合と、自分で確定申告をして税理士を付けていない場合、どちらの方が税務調査に入られる確率が高いのでしょうか?」 この質問に確実に回答できるだけの資料は何も公開されていませんので、断定的な答えはできませんが・・・ おそらく、「どちらでも税務調査に入られる確率は同じ」でしょう。 税務署の調査官の立場になって考えれば、 ○税理士がついていない・・・ 自分で確定申告をやっていて誤りが多いはずだから追徴税額を見込める ○税理士がついている・

税務調査で否認される節税・否認されない節税

節税スキームを売る税理士やコンサルタントは昔から存在しますが、最近はネット上で、節税方法が出回っていたりします。 また、経営者仲間では、「うちはこういう方法で節税したんだよね」という情報が飛び交ったりもするのでしょう。 最近は、相続税の増税があったため、相続税対策として多くの節税方法が喧伝されています。 目次 1. 「節税」と「租税回避」 1.1. 法人税率引き下げスキーム 2. 判断基準はどこ? 1.「節税」と「租税回避」「節税」という言葉を使っている限りは、本来

国税とケンカして得になることは1つもない!

税務調査を実際に受けてみると、人によって受けた感想が違うようです。 税務調査を受けるたびに多額の追徴税額を課せられ、「もう税務調査にコリゴリ」と思う人もいれば、「みんなが怖がる税務調査もたいしたことないな」と思う人もいるのかもしれません。 ここで気を付けていただきたいのは、「1回の税務調査で何も判断できない」ということです。 以前こう言っていた経営者がいました。 「税務調査なんてたいしたことないよ。 前の税務調査ではゴネたら税務署は何も言わなくなったんだから」 そ

税務調査の時期は決算月で決まる

税務調査は秋が最盛期で、年明けから確定申告時期は調査件数が少なく、また春になると急激に増えるというサイクルを毎年繰り返しています。 目次 ■. 税務調査の最盛期 ■. 春の税務調査、秋の税務調査 ■. 時期がズレた調査には要注意 ■税務調査の最盛期では、税務調査の時期はどのようにして決まっているのでしょうか。 法人に対する税務調査は、原則として、国税は下記の基準で税務調査の時期を決めています。 秋(7~12月)の税務調査:2~5月決算法人 春(1~6月)の税務調査

重加算税の要件を明示

税務調査で最重要な論点の1つとして「重加算税」が挙げられます。 重加算税の要件については、「税務調査で重加算税と言われたら・・・」 で解説しましたが・・・ 重加算税の要件は、法律で「隠ぺいまたは仮装」と規定されていますが、これだけでは「結局のところ、どんなことをしたら重加算税が課されるのかわかりにくい」ので、国税庁はホームページで重加算税の要件について、詳しくガイドライン(事務運営指針といいます)を明示しています。 「法人税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)」