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税務調査の時期は決算月で決まる

税務調査は秋が最盛期で、年明けから確定申告時期は調査件数が少なく、また春になると急激に増えるというサイクルを毎年繰り返しています。

目次
■. 税務調査の最盛期
■. 春の税務調査、秋の税務調査
■. 時期がズレた調査には要注意

■税務調査の最盛期

では、税務調査の時期はどのようにして決まっているのでしょうか。

法人に対する税務調査は、原則として、国税は下記の基準で税務調査の時期を決めています。

秋(7~12月)の税務調査:2~5月決算法人

春(1~6月)の税務調査:6~1月決算法人

つまり、会社の決算月によって税務調査の時期が違うのが

原則ということです(もちろん例外はあります)。

日本は3月決算法人の圧倒的に多く、すべての法人のうち約2割が3月決算法人となっています。

また、この影響で3月前後の決算月の法人も多いため、税務調査の最盛期は2~5月決算法人となっているようです。

■春の税務調査、秋の税務調査

一方、税務調査の受けやすさという観点から考えると、春に行われる税務調査の方が楽であることは間違いありません。

秋の税務調査は、そもそも実施される調査件数が多く、また調査の期間も長くなる傾向があります。

逆に、春の税務調査は、実質的に確定申告明けの3月下旬~4月から開始されることがほとんどなので、調査の件数も少なく、

調査の期間も短くて済む傾向があるのです。

経営者として会社の決算月を意識することは、ほとんどないように思います。

法人を設立した当初、設立の前月末を決算日にしがちですが、本来決算月(日)というのは自ら選択できるものです。

例えば、4月に法人を設立すると、ほとんどの法人は3月決算に設定しますが、なにも3月決算である必要性はなく、12月決算にしても問題ないのです。

また、一度設定した決算月は、容易に変更することが可能です。

税務調査の時期という観点から、決算月の変更を考え直してみてもいいでしょう。

ただし、決算月を変更すると、変更した事業年度は短くなるため、決算を締める手間は増えます(変更した時の1回だけですが)。

■時期がズレた調査には要注意

上記の税務調査の時期というのは、あくまでも原則であって、例外も存在します。
上記の税務調査の時期というのは、あくまでも原則であって、例外も存在します。

例えば、12月決算であれば本来、春に税務調査が行われるのですが、秋に税務調査が実施されるような場合です。

このようなケースは、原則から外れているのですから注意が必要です。

というのも、税務署側としては、原則を逸脱するのですから、何か証拠・根拠があって、税務調査の時期をズラしているわけです。

こういうケースでは、税務署は何か手がかりをもって、税務調査に来ると思って間違いないでしょう。

時期がズレている場合で、税務調査の事前連絡があった場合は、調査の初日までにしっかり申告内容を見直した方がいいと言えます。


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