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扶養控除の要確認ポイント!

確定申告する際に注意すべきポイントとして、扶養控除が挙げられます。

扶養控除は、扶養されている方の年齢によって金額が違ってきますし、また子供がアルバイトをしている場合などは、その子供の年収によって、そもそも扶養控除の対象になるかも判断が必要になります。

また、個人事業主の方が、親族を専従者にしている場合なども扶養控除できるか、判断が変わってきます。

ここでは、確定申告で特に気を付けるべき扶養控除について解説しましょう。

目次                                   ■. 扶養控除の注意点
■. 個人事業主の扶養控除


■扶養控除の注意点

まず、扶養控除については、国税庁のホームページに案内があります。

「No.1180 扶養控除」

まず気を付けるべき点は、扶養されている方の年収です。

扶養されている方(子供など)がアルバイトなどを含めて給料をもらっている場合。

その給料が年間103万円以下であれば、扶養控除をとることができますが、それを超えている場合は、扶養控除をとることはできません。

この「103万円」基準ですが、扶養されている方が勤務先から年初にもらう源泉徴収票の「支払金額」を見て判断してください。

また、扶養されている方が個人事業主や、もしくはネットなどで副業をしている場合は、確定申告が必要となっているはずです。

その確定申告において、「合計所得金額」が「38万円」以下であれば、扶養控除をとることができますし、それを超えていれば扶養控除をとることはできません。

よくあるのが、「一緒に住んでいない場合でも、扶養にすることができますか?」という質問です。

同居していなくても扶養控除の対象にすることはできます。

例えば、1人暮らしさせている大学生の子供や、親とは別に住んでいるが生活費を送金しているような場合は、扶養控除の対象になります。

ただし、ここでも上記の年収基準は気を付けてください。

学生のアルバイトでも、年収103万円を超えている場合は多いですから。

また、母親が1人で住んでおり、別に住んでいる子供2人が生活の面倒を見ている場合、その母親を扶養控除にすることはできますが、その子供2人が確定申告で扶養控除をとることはできません。

扶養控除は重複して適用できませんので、どちらかの子供のみが扶養控除をとることになります。

この場合は、年収が高い方の子供が、確定申告で扶養控除を申請すべきです。

なぜなら、年収が高い方が、より多くの税金を払っているはずですし、税率が高いので扶養控除によって節税になるはずだからです。

■個人事業主の扶養控除

個人事業主の方は、さらに話がややこしくなります。

まず、個人事業主の方が親族(妻や親など)を専従者にしている場合、その専従者の方は扶養控除の対象とはなりません。

「No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除」

一方で、個人事業主の方の合計所得金額が38万円以下になる場合は、専従者の配偶者控除もしくは扶養控除の対象になります。

例えば、下記のような場合です。

〇夫:個人事業主

〇妻:青色専従者(夫の事業を手伝っている)で毎月20万円の給与を夫からもらっている

〇事業状況が悪く、夫が確定申告の計算をしてみたところ、「収入-経費=所得金額」が38万円以下

この場合、妻は夫を扶養とすることができます(この場合は、夫と妻なので配偶者控除)。

ここは、非常に誤りやすい(漏れやすい)ポイントなので、税金を払い過ぎないように気を付けてください。

扶養控除については、扶養される方の年収など、できる・できないの基準が複雑ですので、ぜひ気を付けてください。


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