厚生労働省に栄養士、管理栄養士の欠格事由についてお問い合わせを行いました。

大学生の方から先日、精神障害や発達障害がある方でも管理栄養士になることはできるのかというご質問をAmebaブログ内のコメントでいただきました。
遅くなりましたが、本日昼過ぎに厚生労働省に電話でお問い合わせを行いました。
内容は栄養士と管理栄養士の免許登録の欠格事由について。
担当課からは障害者手帳の有無に関係なく精神障害や発達障害がある方でも国家試験の受験の制限はしていない。
また免許の登録についても障害を理由に制限を設けていないとのことです。
大丈夫、精神疾患や発達障害があっても国家試験に正規のルートで合格すれば免許は取得できますよ。
ちなみにですが、いずれも登録にあたっての診断書の提出は不要です。
良い機会でしたので栄養士法の内容についても確認したところ驚くことに心身の故障による欠格事由の規定がありませんでした。
介護福祉士や社会福祉士などの福祉分野の国家資格より栄養士、管理栄養士の方が進んでいるのかと衝撃でした。
三福祉士頑張れ😓負けてるでー😑
第一、障害があることで国家資格の取得に制限を設けることは障害者差別解消法に反するものであり、れっきとした障害者差別です。
厚生労働省からは国家試験の受験の際も相談の上で配慮申請をしていただければ試験の際にも合理的配慮を受けることができると説明がありました。
厚生労働省もやればできるやん😏
パニック障害や過換気症候群による発作がある方でも個室で受験などの対応にしてもらうと安心して試験に挑むことが出来ると思います。
障害があっても障害を理由に諦めることなく素敵な夢に向かって頑張っていただきたいです。
そのようなことが実現できるように私もソーシャルワーカーとして成長していきたいと強く今回思いました。
頑張らねば

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