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生命保険note『受取人のメンテナンスは、けっこう重要です!』

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以前に、『受取人は、誰より何より、かなり強い』という記事を書きました。


類する話として、受取人変更をしてなかったために起こる、そんなお話しです。


生命保険契約をする時、死亡保険金の受取人を指定します。

独身時代なら、親や兄弟。
結婚してからなら、配偶者や子ども。

ところが、受取人の変更をすべき状況となったのに、ついつい忘れてそのまんま・・・という方がいらっしゃいます。

さて、この「受取人を変更すべき状況」。昨今でもっとも多いのは、離婚・再婚。離婚したのに、受取人は元の配偶者のまま、というケースです。

たとえばAさんがご主人で、元の奥さんがBさん、新しい奥さんがCさんとします。

AさんはBさんを受取人とした3000万円の生命保険に入っていましたが、受取人をCさんに変更することを失念して、そのまんまにしていました。

・・・そして、Aさんは亡くなりました。
さて、この3000万円。どうなるのでしょうか?

今の奥さんのCさんは、残念なことに一銭も受け取ることはできません。3000万円の全額、元の奥さんであるBさんが受け取ることとなります。

保険会社は、Bさんから請求があればお金を支払います。Cさんの了解は必要ありません。

実務上は、Aさんの死亡診断書なども必要となりますので、Cさんの協力が無ければBさんは請求手続きそのものをすることができない可能性が高いです。

けれどあくまで法律上、お金を受け取る権利を持っているのは、Bさんだけです。

その後BさんとCさんの間でどのようなやり取り、駆け引きがあるのかわかりませんが、いずれにせよガタガタ揉めるのは間違いないでしょう😱


それ以外にも、結婚したのに受取人が親のままとか、老後になって妻に先立たれたのにそのままにしておいて、仲の悪い子どもたちの相続争いの種になってしまったとか、なかなかドロッとした話になりかねません。

生命保険のことは、ついつい日常生活の中で優先順位が低いものではありますが、結婚・離婚・再婚など家族が変わった時、それと老後のことを考え始めた時には、受取人を含めてメンテナンスが必要です。ついつい後回しにしてしまいがちですが、お忘れなきようご注意ください。

もしもは、明日かしれません。

ちなみに、受取人変更に、元妻Bさんの承諾は必要ありません。Aさんがいつでも勝手に変更できます😁


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