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部分休業を必要に応じて取り消して給料の減額を少なくする(公立高校教員の短時間勤務)

 本年度は部分休業(育児)を2時間取った働き方をしています。

 部分休業は取得した時間分だけ、給料が減額になります。しかし、必要に応じて時間単位、日にち単位で取り消すことも可能です。取り消すとその分だけ減額が少なくなるということです。生活にお金必要ですので、子育ての時間が最優先でその時間を確保しつつ、なるべく減額は少なくしたいものです。

減額のお金の決まり方

 私の自治体ではタイムカードが導入されていて、勤怠管理システムがあります。部分休業の給料の減額は、こちらで管理されています。

 勤怠管理システムにおいて、平日の勤務日は部分休業取得状態となるように管理職が設定をするようです。よって、勤怠システムを見ると、平日は一律で2時間部分休業を取った形で表示されます。このまま一カ月何もしないと、申請している部分休業の最大値なので、減額も最大値です。この記事の最下部に以前の記事のリンクを貼ってそこでも少し触れていますが、ちなみに、アラフォーの私の場合の給料だと最大値は、8万円を超えてきます。実際にそういう月もありました。えっ、8万円超え?と思うかもしれませんが、それだけ子どもと関わる時間やが確保できることはプライスレスです。また家事・育児はそのくらいの価値があることだと思っています。

 詳しい計算方法は、インターネットで検索すると出てきますのでそちらを参考にしてください。法律や条例によって決められているようですが、1時間あたりの給料というのを計算して使うようです。自治体の条例がわかりにくい場合は、国家公務員の計算を参考にされると良いと思います。

時間単位や日にち単位で取り消すと、減額分が減る

 申請している部分休業の時間では、仕事が回らないということも起きてきます。その場合は、私の場合は勤怠管理システムで、時間単位や日にち単位で取り消します。取り消すと、取り消した分だけ減額分が減ります。

休暇を取った場合も、部分休業は取り消されて、減額分が減る

 ここが見落とされがちな部分です。具体的には、

・年次有給休暇
・特別休暇(子どもの病気や看護、夏季休暇など)

です。休暇ですが、有給として扱われるため、部分休業は適用されません。学校が8月の夏休みの時は、夏季休暇があったり、年次有給休暇が使いやすかったりするので、減額が少なかったです。よって給料に反映される9月の給料はいつもより多かったです。

 部分休業を取っていないときは、だいたい年次有給休暇が使いきれないという感じでしたが(それでも私はかなり使っている方でしたが)、本年度は最大値になるように細かく時間単位で使ったりと計画的にしています。

 2時間の部分休業の平日でも、2時間の年次有給休暇を取った方が減額が少ないということです。本来は、育児のために取得している部分休業なので、その時間に有給を取得するっていうのはどうかな?それなら通常勤務で時間休み取ったらどうなの?とか思われないかな?とか思いますが、有休を時間単位で取ったらあっという間に有休がなくなってしまいます。

 通常勤務の先生も、年次有給休暇が最大値使えるような環境というか、雰囲気がほしいですね。働き方改革というか。部分休業などももっと取りやすい仕組みになったらいいのになと思います。子育ての環境が良くなれば、教師になってもいいかもと思う人も増えると思いますし、そうなってほしいです。

※部分休業の取り消しが、1日休暇をとるときでしか認められないという自治体もあるようです。(2022/10追記 同じく部分休業ととっている方から問い合せがあったことで知りました。)

私たち公務員にかかっている1時間の価値を考える

 このように時間によって給料が変化する生活を送っていると、あれこれ考えます。

 今やっている仕事、授業や行事や会議や研修がどの程度のお金が使われているのか。よくある「全職員で」と簡単に言いますけど、いや全職員でなくてもいいんじゃない?とか、これだけの先生がこれだけの時間使うと、お金にするとこのくらいだなと。
 
 公務員の給料は税金です。何から手を付けて良いのかわかりませんが、抜本的に見直す必要があると感じます。

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