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はたらく妊婦さんが今日から休むには(お金の話)

どうも、おとんです(OTNdesu)。

緊急事態宣言が行われましたが、現場で働く妊婦さんについての補償や対応が特になかったので、色々調べた結果を共有します。

今のところテレワークなどができない妊婦さんが自宅で待機するのは会社ごとの判断次第になりそうで、私の妻も妊婦で保育士ですが、国からの休業要請がない限り、会社に配慮していただくのは難しそうです。

そうは言っても、服薬に制限がかかる以上、感染リスクをどうしても下げたいので、欠勤、休職をGW明けまで行いたく、とり急ぎなんとか休む方法を健康保険組合、年金機構、ハローワーク、東京労働局に確認してみました。

自力で休める3つの方法


①会社に相談し、会社の指示で休む
→会社の指示なので休めます。休業手当が会社から出ます(給与の6割以上、割合は会社次第)

この対応が理想です。が、会社によっては難しいかもしれません。

②病院に行き、医師判断で休む
→労務不能の診断書があれば休めます。つわりがひどいなども含まれます。

また休んだ期間の傷病手当の申請もできます。(可否は内容により)


詳しくは上記に。健康保険組合に加入しており、
連続して3日以上、4日目以降給与の支払いがない状態。
遡り12ヶ月間÷30x3/2=かける日数で金額決定



申請書はこちらです。4ページ1セット。1-2P自分 3P会社 4Pを医師に書いてもらいましょう。

就労不能期間が終わり、終わった月の給料の締め日以降の手続きとなるので今すぐやらなくて良いです。


受付後2-3週間審査結果=支給決定通知書が届く→振込となるようです。

初めて受けてから同一症状であれば最長で1年6ヶ月受けられます。

現在健康保険に加入していれば、転職、一年未満でも使用できます。

とりあえずお金は置いておいて、お休みだけの話であれば母健カードの利用もお勧めします。診断書と同等の効果があるそうです。

③自己都合で休む
→基本無給(有給を除く)欠勤期間は会社と応相談

また会社により対応が異なるので、必ず就業規則を確認したほうが良いです。

無給部分の国からの補償は様々なものがありますが、まだまだ不足している部分が多いです。



出産手当金・育児休業給付金について


休むのはいいけど、将来受け取る金額まで減ったら色々とやっていけませんよね。

この辺りも調べてみました。

まずは、出産手当金(健康保険組合管轄)について


出産42日前~出産56日後の98日間が産前産後休暇の対象日で、給与の支払いがない場合に給付されます。


勤務した日(半休なども)は除外
予定日が後ろにずれた場合は長くなり、仮に予定日が2週間ずれた場合98+14日となります。

金額の計算は、支給開始日以前の12ヶ月分の標準報酬月額÷30x2/3x日数=手当金

ここがややこしいですね。

標準報酬月額とは(年金機構管轄)
その年の4月+5月+6月の給与を÷3したものが=標準報酬月額となります。その年の9月より適用。

※標準月額報酬は給与明細に載ってるか、会社の労務に確認すると良いです。

つまり11月に出産予定の方は、
2019/9 〜 2020/10の標準報酬月額で計算されるので


①2019/4+5+6÷3の標準報酬月額が→2019/9 〜 2020/8の期間適用
②2020/4+5+6÷3の標準報酬月額が→2020/9 〜2020/10の期間適用

となります。

★ポイント
じゃあ今月(2020年4月)全部休んだらやばいじゃん!
20万稼いでるとして、②2020/9 〜 2020/10の2ヶ月間は4月0万+5月20万+6月20万÷3=13万の標準報酬月額ってこと?7万も計算上減るなら休めないよ!

大丈夫です。

標準月額報酬の計算は「基礎日数17日以上 出勤の月が対象」なので
4月出勤が16日以下の場合、5月+6月÷2=20万で計算されます。

5月も16日以下の場合6月のみで計算、6月も16日以下の場合従前となり、前年度の標準報酬月額を引き継ぎます。(基本的に不利益にならないように計算されるそうです)

なんで、出産手当金を大きく減らしたくない場合、17日以上出勤しなければ大丈夫です。


また、育児休業給付金(ハローワーク管轄)について

詳しい条件は上記を確認ください。

こちらの計算方式は、
直前の残業代などを含む、休業開始前6ヶ月の平均額(上限424,500円)の
・育児休業開始日〜(6ヶ月):月給の67% 
・6ヶ月経過後〜休み最終日まで:月給の50%

となります。


★ポイント
じゃあやっぱ今月(2020年4月)全部休んだらやばいじゃん!10月出産予定なら、4.5.6.7.8.9月の平均でさがるじゃん!
20万稼いでるとして、4月0万、5〜9月20万なら、丸々1ヵ月分さがるじゃん!


こちらも大丈夫です。

出勤が10日以下であれば計算に含まない
出勤が11日以上であれば計算に含む

とのことで、

→仮に10月出産予定の場合。
 今月4月の出勤が11日以下の場合、
 4月は除外、遡り3.5.6.7.8.9月÷6で計算されます。

※ただし、完全月が12ヶ月以上なければダメ。

また、休業の場合基本的に上記同様計算外になるのですが、

休業手当(会社都合の場合6割以上)が会社から出ている場合、その月は分子分母から除くので、
例えば4月お休みで休業手当を貰ったとしても、
4月は除外、遡らず5.6.7.8.9月÷5で計算されます。

遡る or 分子分母が減る の違いですね。
残業込みなので毎月の給与にばらつきがある方は気にしましょう。

お金の面は以上となります。


まとめ

まとめると今はたらく妊婦さんが感染リスクを下げるためやるべき事は、有給無給は置いといて、今日からGW明けまで休みましょう。

さすれば出勤が10日以内となるので出産手当金・育児休業給付金に大きな不利益が出ることはありません。有給使う場合、出勤10日以内になるように調整してください。で休みましょう。

休業手当が出ない無給欠勤の場合、残念ながら4月の収入は半減しますが、今出社しなくてよいのはとてもメリットがあるように思います。旦那さんがいる方は頼りましょう。単身世帯は30万の給付を受けられる可能性があります。

本来この減収を、何も考えなくていいよー!お金なら出すよー!!接触しないでお家にいてー!!影響のある全員に国や会社が補償するべきなのですが。あまり期待できなさそうで悲しいです。

各経営者様、大変だと思いますが今がチャンスです。払ってあげてください。少ない金額で社員から絶大な信頼を得られるはずです。将来的にはとてもプラスになります。企業への補償は諸々出ているのでやっていきましょう。

また、残念ながら妊婦さんにあまり優しくない会社にお勤めの方は、今ある国の補償を使うか、体調が優れない方は無理せずお医者様とご相談のうえ、診断書をいただき傷病手当を申請してみてください。

そもそも休むなという所は、この機に退職を考えても良いレベルだと思います。


以上。関係各所に問い合わせた結果でした。

また、受給できるかなど基本的な事すっとばして、対象前提での話で申し訳ないです。
何か間違いがある場合、教えていただけると助かります。

登園自粛にご協力いただいている皆様のおかげで人材的にはいけそうと言うことで、うちの妻もGW明けまで自主的にですが休ませられそうです。(ただし無給)

子供を登園自粛させ、私が家で見ながらテレワークを行い妻を送り出す日々に(なぜ俺が家に...感染リスクの高い妻は外へ...)悶々としていたため金銭的には厳しいですが精神的にはよかったのかと。

国が何もしてくれない以上、自分で動くしかないというお辛い状況ですが、
母子の安全を守るため行動していきましょう。

同じ境遇の旦那さん。少し奥さんと話してみてください。

重ねてですが、服薬に制限がかかる妊婦さんは感染リスクを下げる必要が特にあります。

アビガンも解熱剤も相応のリスクが伴います。

新型コロナウィルスなんてなくても、命がけの事ですが母子ともに無事の出産を祈っております。

以上!

サポート代金で嫁の機嫌がアップします。是非!