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耕作放棄地解消のための農地取得(農地を買ったり借りる)は農地法第3条の農業委員会の許可が必要

日本の農業従事者の高齢化など後継者不足問題をはじめ
耕作放棄地問題などよく耳にします。

農業と言わず自分の畑で農作物を育ててみたいとか興味がある若者は絶対数いるはずで、耕作放棄地問題の解消につながるのではと思うのですが
そうは世の中甘くないのが現状。

農作物を作るには「農地」が必要です。
日本は国土の2/3が森林を占めており、山のような斜面ではない
農機具も入れやすく使い勝手の良い農業に適した優良な「農地」は
日本全体で考えるとかなり貴重です。

そこで安定的な食料供給を確保する「農地」は
安易に誰かれ構わず売ったり買ったりできないように
「農地法」という法律で守られています。

農地取得のためのステップ

農地を買ったり、借りたりするには相続で農地を手に入れた場合は別ですが
「農業委員会」の許可が必要で
特に新規就農の場合、農業大学校や研修などの有無、農機具の所持の有無、
営農計画など収支バランスの計算など、知識と技術力を問われてきます。

農業の「業」は、家庭菜園ではなく生産者を指すので
農家資格=市町村の農業委員会に農家として認定を受け「農地基本台帳」に登録されることでようやく取得できるという流れになっております。

農家資格を取得

山は至るところにありますが
日本の場合「地目」により農地と山林は、きっちり区画整理されているので
プロジェクト内容によっては農地の方が実行しやすいなど選択肢が発生するのと
耕作放棄地の解消(農地活用)も課題の1つで検討しており
全国という広い視野で考えた場合、
ここは急がば回れで日本の制度に従うべく
農地取得のための学校や研修などを受け
「農家資格」=農地基本台帳(耕作証明書)を取得いたしまして
様々な地域で展開できる基盤が出来たので、、、(はぁ、長かった)

というわけで更に広めの実験圃場と
コミュニティ農園の本格的な準備に取り掛かっております。

要するに、耕作放棄地解消と簡単に課題に上げるけど
実際は、肝心の農地を借りるまでが「農家資格」がない段階で
かなりハードルが高いよ。というお話でした。

ご注意)家庭菜園レベルは市民農園を借りれば良いですが
根本的な耕作放棄地の解消や環境保全には全くつながらないので
目的が全く別物なので履き違えないように、、、。