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落ち着いて憲法を考える/逢坂誠二 #7837

【24年6月16日 その6140『逢坂誠二の徒然日記』#7837】
午前4時の都内、今日はまだ暗めで雲があり、弱い雨になっています。気温20度程度です。日の出とともに雨が上がり、昼前には晴れ間が広がる予報です。最高気温は29度の見込みです。

1)落ち着いて憲法を考える
憲法について改めて考えています。

衆院の憲法審を見ていると、なぜあれほどまでに憲法を変えることにこだわるのか、正直なところ戸惑っています。

確かに緊急事態に備えることは重要なことです。しかし私の頭の中の手順は、まず現行の憲法のもとでやれることを、八方手を尽くして行うことです。

#1:災害に強い選挙の確立
#2:災害時の国会機能の維持
#3:現行憲法のもとでの緊急集会機能の最大限の発揮

こうしたこともやらずに憲法改正を声高に叫ぶことの意味が分かりません。

また同じ与党内でも衆参で意見が違っています。さらに国民投票の準備ができておりません。それなのに憲法審として条文化を急ぐ理由が分かりません。

単に憲法改正の作業をしていることをアピールしたいだけ、そんな姿にしか私には見えないのです。もちろん私は、憲法を一字一句変えてはならないという立場ではありませんし、必要があれば憲法は変えても良いと考えています。

準備もできていないのに条文化を急ぎ、ことさらに対立を煽るのは、反対派がいるから憲法改正ができないという口実づくりのようにも見えます。

憲法と国民のことを本当に大事に思うならば、もっと落ち着いて、大きな見取り図を描いて憲法議論をすべきです。

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憲法と一般の法律は全く違います。

憲法は、みなさんの権利や自由を守るために、国会議員、公務員、裁判官などがやってはいけないことや、やるべきことについて、国民の皆さんが決めた最高法規なのです。

一例として、みなさんの表現の自由を守るため、憲法21条が定めらています。

21条には、「一切の表現の自由は、これを保障する」と書かれています。みなさんに対して、国家権力(国会議員、公務員、裁判官など)が、一切の表現の自由を保障しているのです。逆に言えば、国家権力に対して、一切の表現の自由を保障しろと命令しているのです。

国家権力に縛りをかける役割をもっている憲法が、国家権力によって簡単に変えられては意味がありません。

だから国会議員、公務員、裁判官などに対して、憲法を擁護し尊重する義務が課せられている(憲法99条)のです。さらに憲法を変えるためには、普通の法律よりも厳格な手続きが設けられているのです。

さあ今日も、ブレずに曲げずに、確実に前進します。
===2024.6.16===
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