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改正民法後の更新の連帯保証人の注意点
2020年4月1日より個人が連帯保証人になる場合、極度額を設定しないといけない(民法465 条の2第2項)
極度額は、連帯保証人に同意をうけなければ成らない。 多ければ多いほど貸す側はいいが、妥当な金額はいくらか?と考えた場合
https://www.mlit.go.jp/common/001227824.pdf
裁判所の判決において、民間賃貸住宅における借主の未払い家賃等を連帯保証人の負担
2020年4月1日より個人が連帯保証人になる場合、極度額を設定しないといけない(民法465 条の2第2項)
極度額は、連帯保証人に同意をうけなければ成らない。 多ければ多いほど貸す側はいいが、妥当な金額はいくらか?と考えた場合
https://www.mlit.go.jp/common/001227824.pdf
裁判所の判決において、民間賃貸住宅における借主の未払い家賃等を連帯保証人の負担