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改正民法後の更新の連帯保証人の注意点

2020年4月1日より個人が連帯保証人になる場合、極度額を設定しないといけない(民法465 条の2第2項)

極度額は、連帯保証人に同意をうけなければ成らない。 多ければ多いほど貸す側はいいが、妥当な金額はいくらか?と考えた場合

https://www.mlit.go.jp/common/001227824.pdf

裁判所の判決において、民間賃貸住宅における借主の未払い家賃等を連帯保証人の負担 として確定した額は、平均で家賃の約 13.2 か月分でした
※ 負担総額には、未払い家賃のほか、原状回復費用、損害賠償費等が含まれます。

とあります。ので1年前後が妥当だとおもいます。

新規のQ&Aはこちら

https://www.mlit.go.jp/common/001316901.pdf


本題の旧民法を更新した場合
東京地裁令和3年4月23日判決

平成28年10月23日に賃貸人Xは、賃借人Y1との間で住宅賃貸借契約を締結し、Y1の父親Y2が連帯保証人になった。平成30年11月4日、賃貸借契約は合意更新され、契約期間は平成30年11月13日から2年間とされた。
 賃貸借契約は、上記合意更新で定められた期間が経過したことにより、令和2年11月13日、法定更新された。
 Xは、訴訟を提起し、Y1に対してはY1からの退去連絡(解約申入れ)又は賃料不払による解除により賃貸借契約は終了したとして、建物の明渡しと未払賃料の支払を求め、併せてY2に対しては連帯保証人として未払賃料を支払うよう求めた。
 これに対し、Y2は、本契約の法定更新において極度額が定められなかったことにより、法定更新後は連帯保証契約が無効になり、令和2年11月13日以降に発生するY1の債務について責任を負わないと主張した

裁判所
XとY2との間の連帯保証契約は、改正民法の施行日(令和2年4月1日)よりも前に締結されたものであり、その後、賃貸借契約の更新に併せて保証契約が更新されることもなかったから、改正民法の適用はなく(平成29年法律第44号附則21条1項)、また、反対の趣旨を窺わせるような特段の事情もない。したがって、法定更新後(令和2年11月13日以降)に発生するY1の債務について責任を負わないとするY2の主張は採用することができない。

この文章だけをみると、更新手続き普通にすると問題なくみえますが、連帯保証人まで更新手続きをすると、新民法の対象になるため、契約者本人のみ更新の手続きをしたほうがいいようです。

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