東京 立川の行政書士法人山口事務所

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第10回 東京都感染拡大防止協力金(第2回)について

以前解説した東京都感染拡大防止協力金については、4/16-5-6までの期間に東京都の休業要請に応じて休業もしくは時間短縮をした事業者の方を対象に支給されるものでしたが(申請期限は6/15までですのでお忘れなく...)、5月7日からの緊急事態措置期間において都の要請や協力依頼に応じて、店舗・施設の使用停止に全面的に応じている中小の事業者に対し、協力金(第2回)を支給する予定です。 まだ詳しい内容は決定していませんが、サイトも出来ていますので今の時点でわかっていることを紹介して

    • 第9回 持続化給付金について(中小法人の方)

      感染症拡大の影響による営業自粛等によって特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金ですので、対象の事業者の方はタイミングを検討したうえで申請をするようにしましょう。 資本金10億円以上の大企業を除く、中小法人等を対象とし医療法人、農業法人、NPO法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。 Web上での申請「電子申請」が基本となっていますのでスキャンしたりスマホで写真を撮るなどして申請書類を用

      • 第8回 持続化給付金について(個人事業主の方)

        感染症拡大の影響による営業自粛等によって特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金ですので、対象の事業者の方はタイミングを検討したうえで申請をするようにしましょう。 資本金10億円以上の大企業を除く、中小法人等を対象とし医療法人、農業法人、NPO法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。 開業届を出していない方でも確定申告をしている方であれば給付の対象となります。※新規開業特例を利用する場合

        • 第7回 東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金

          東京都感染拡大防止協力金については前回紹介しましたが、感染拡大防止協力金では対象外であった理容所及び美容所でGW期間中(4/30-5/6)自主的に休業した理美容事業者の事業者の方を対象にして、東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金を用意しています。該当の理美容事業者の方は6/15までの間に申請が可能ですので忘れずに申請をするようにしましょう。 また、東京都感染拡大防止協力金と同じくこちらも専門家の確認が推奨されていますのでコメント欄にご記入いただければ無償で確認をさせてい

        第10回 東京都感染拡大防止協力金(第2回)について

          第6回 東京都感染拡大防止協力金の書き方

          それでは書類の書き方についてです。 まずは東京都感染拡大防止協力金のサイトから必要な書類をダウンロードしましょう。 1~7までの書類のうち4は必要な方のみ、7はオンライン申請の場合は入力フォームがあります。 1.東京都感染拡大防止協力金申請書兼事前確認書 ・特記事項欄には、例えば学習塾等の経営をされていた場合にこの期間中は業態転換してオンラインに全面切り替えた場合等(もともとオンライン事業の場合は対象外です)はここに記入します。複数の施設等が混在している場合、休業等の

          第6回 東京都感染拡大防止協力金の書き方

          第5回 東京都感染拡大防止協力金について

          東京都が発表した休業要請に全面的に応じる形で休止又は短縮営業している事業者に協力金が支給される制度です。 協力金は融資と違い返済の必要がないので対象の方は持続化給付金と合わせて申請しておいた方が良いでしょう。 申請を円滑化させるため、専門家による書類の事前確認が推奨されています。 東京以外でも(神奈川県等)協力金を用意しているところもありますので今回は東京都感染拡大防止協力金の話になりますが、参考にしていただければと思います。 趣旨 支給額 2店舗以上の場合、支給

          第5回 東京都感染拡大防止協力金について

          第4回 新型コロナウイルス感染症特別貸付の面談、注意点

          郵送などで申請の申し込みをしたあとに日本政策金融公庫の方から連絡がきて面談という流れになります。 基本的には窓口での面談になりますが、特別な事態ということもあって面談の代わりに電話で15-20分くらいで済む場合もあるそうです。 事前準備実際に面談された方の話によると今回の特別貸付以外に融資を受けているものや、その元金の合計がどれくらいかを聞かれることがあるようですので事前に調べておくのが良いでしょう。 面談のポイント面談時のポイントは大きく分けて2つ ・お金の使い道 ・中

          第4回 新型コロナウイルス感染症特別貸付の面談、注意点

          第3回 新型コロナウイルス感染症特別貸付の書き方、必要書類

           では実際に記入をしていきたいと思います。  申請方法は郵送、インターネット、持ち込みの3種類がありますが、郵送が一番早く審査が通りやすいようです。 今回も国民生活事業の方を対象にしてみていきます。 記入用紙のダウンロードまず日本政策金融公庫の新型コロナウイルス感染症特別貸付ページの一番下のお申し込み手続きはこちらというところからPDFファイルをダウンロードします。 ① 借入申込書  ② 新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の申告書  ③ 最近2期分の確定申告書

          第3回 新型コロナウイルス感染症特別貸付の書き方、必要書類

          第2回 日本政策金融公庫 新型コロナウイルス感染症特別貸付について 国民生活事業編

          新型コロナウイルス感染症特別貸付とは 日本政策金融公庫がコロナウィルスの流行に伴って設定した新型コロナウイルス感染症特別貸付というものがあります。 同じく日本政策金融公庫の一般貸付と比べると融資限度額、返済期間、利率、無担保である点等利用者に有利になっており、特に条件付きで利率が3年間実質0になるという点で通常よりも利用しやすい制度になっています。 では新型コロナウイルス感染症特別貸付とはどういうものなのでしょうか。  ※国民生活事業と中小企業で多少内容が異なります。中小企

          第2回 日本政策金融公庫 新型コロナウイルス感染症特別貸付について 国民生活事業編

          コロナ対策企業支援について、まとめ

          コロナウィルスの影響で会社の資金繰りが苦しい、又は今後きびしくなりそうだという事業者の方のためにまず検討すべきことは何かをまとめました。(4/24現在) 1.融資について  一口に融資といっても国や、各都道府県、市区町村、銀行、信用金庫等様々なところで融資を行っています。  一番初めにおすすめしたいのは日本政策金融公庫の行っている新型コロナウイルス感染症特別貸付です。創業融資の際にも日本政策金融公庫を利用している方も多いかと思いますが、リスクを少しでも減らすためにも国が

          コロナ対策企業支援について、まとめ