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第8回 持続化給付金について(個人事業主の方)

感染症拡大の影響による営業自粛等によって特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金ですので、対象の事業者の方はタイミングを検討したうえで申請をするようにしましょう。

資本金10億円以上の大企業を除く、中小法人等を対象とし医療法人、農業法人、NPO法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。

開業届を出していない方でも確定申告をしている方であれば給付の対象となります。※新規開業特例を利用する場合には開業届が必要になります。

Web上での申請「電子申請」が基本となっていますのでスキャンしたりスマホで写真を撮るなどして申請書類を用意しましょう。
PCがなくてもスマホからの申請も可能です。

今回は個人事業主の方を対象に解説していきます。


申請の流れ

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必要な書類を準備したら持続化給付金のサイトの一番下の▶申請するボタンから申請しましょう。


申請期間

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給付対象

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1.2019年以前から事業収入があり、今後も事業を継続する意志があること。
2.新型コロナウイルスの影響で前年同月比で事業収入が前年同月比50%減少した月があること。



給付額

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一見複雑そうですが、例を見るとわかりやすいです。画像11

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 これを見てわからない場合でも問題ありません。持続化給付金のサイトからエクセルシートをダウンロードして入力するだけでいくらもらえるかがわかるようなものが配布されていますので、数値を当てはめてみてください。


必要書類

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持続化給付金のサイトから見ていただくとそれぞれ必要なものがイラスト付きで見れるのでとてもわかりやすいです。

・事業収入の減少というのが前提になりますので、自営業で事業所得ではなく給与所得や雑所得で確定申告をしていた場合には各税務署等にお問い合わせください。

・売上台帳等は書類の名称が「売上台帳」でなくても構いません。対象月の事業収入であることを確認できる資料を提出してください。(2020年●月と明確に記載されている等)
仮に売上が0だった際は本来の予定取引年月日、取引先、単価、数量、金額、月の合計金額等が0と入っていると良いでしょう。


必要情報

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尚、持続化給付金も課税対象となります。ただし、収入の減少や各種経費の支払いにより給付額を含めてもなお赤字となる場合、課税所得は生じません。

持続化給付金において地方公共団体からもらった協力金は算定時の収入には含みません。

複数の事業所や部門がある場合でも全体の総売り上げで判断されます。

一度しか給付を受けることが出来ませんのでタイミングを見計らってなるべく満額に近い金額が給付されるように申請するようにしましょう。


次回は中小法人等の場合についてです。



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