第9回 持続化給付金について(中小法人の方)
感染症拡大の影響による営業自粛等によって特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金ですので、対象の事業者の方はタイミングを検討したうえで申請をするようにしましょう。
資本金10億円以上の大企業を除く、中小法人等を対象とし医療法人、農業法人、NPO法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。
Web上での申請「電子申請」が基本となっていますのでスキャンしたりスマホで写真を撮るなどして申請書類を用意することが出来ます。
PCがなくてもスマホからの申請も可能です。
今回は法人の方を対象に解説していきます。
申請の流れ
必要な書類を準備したら持続化給付金のサイトの一番下の▶申請するボタンから申請しましょう。
申請期間
給付対象
⑴ 2020年4月1日時点において、次のいずれかを満たすことが必要です。ただし、組合若しくはその連合会又は一般社団法人については、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人又は次のいずれかを満たす法人であることが必要です。
1.資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること。
2.資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。
⑵ 2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
⑶ 2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(以下「対象月」という。)が存在すること。
大きく分けて要件は3つです。
給付額
一見複雑そうですが、例を見るとわかりやすいです。
これを見てもわからなくても問題ありません。持続化給付金のサイトからエクセルシートをダウンロードして入力するだけでいくらもらえるかがわかるようなものが配布されていますので数値を当てはめてみてください。
昨年度の売り上げが50%以下になった月の中で今年度の売り上げが一番低い月をピックアップして申請をすると給付上限の満額に近づいていきますので申請する月に注意してください。
必要書類
持続化給付金のサイトから見ていただくとそれぞれ必要なものがイラスト付きで見れるのでとてもわかりやすいです。
・確定申告書の控えに収受印がない場合は税務署印、青色申告会印、自治体印でも申請は可能ですが、通常よりも時間がかかります。
・売上台帳等は書類の名称が「売上台帳」でなくても構いません。対象月の事業収入であることを確認できる資料を提出してください。(2020年●月と明確に記載されている等)
仮に売上が0だった際は本来の予定取引年月日、取引先、単価、数量、金額、月の合計金額等が0と入っていると良いでしょう。
申請にあたって
上記の必要な情報を用意したらオンラインで申請することが出来ます。
もし申請後に不備を見つけた場合は都の方から修正の連絡がくるまでは修正することができませんので慎重に進めるようにしましょう。
尚、持続化給付金も課税対象となります。ただし、収入の減少や各種経費の支払いにより給付額を含めてもなお赤字となる場合、課税所得は生じません。
持続化給付金においては、地方公共団体からもらった他の協力金は算定時の収入には含みません。
複数の事業所や部門がある場合でも全体の総売り上げで判断されます。
一度しか給付を受けることが出来ませんのでタイミングを見計らってなるべく満額に近い金額が給付されるように申請するようにしましょう。
次回は東京都感染拡大防止協力金(第2回)についてです。
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