第5回 東京都感染拡大防止協力金について

東京都が発表した休業要請に全面的に応じる形で休止又は短縮営業している事業者に協力金が支給される制度です。

協力金は融資と違い返済の必要がないので対象の方は持続化給付金と合わせて申請しておいた方が良いでしょう。

申請を円滑化させるため、専門家による書類の事前確認が推奨されています。

東京以外でも(神奈川県等)協力金を用意しているところもありますので今回は東京都感染拡大防止協力金の話になりますが、参考にしていただければと思います。


趣旨

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支給額

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2店舗以上の場合、支給額は100万円になります。

申請要件

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休止を要請されている施設が対象となります。詳しくは対象施設一覧でご確認ください。

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少なくとも4/16-5/6までの間休業していることが条件になります。

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※5/7現在の情報です。

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・飲食店の場合夜22時まで営業していた店舗が、夜20時までの営業に短縮するなど、朝5時から夜20時までの間の営業に短縮した場合に対象となります。この場合に朝5時から夜20時までの間、営業を終日休業した場合も対象となります。

・店内飲食の営業時間を短縮し、夜20時から朝5時までの営業を行わない場合は 、対象となります。 なお、この時間帯にテイクアウトサービスを行っていても、対象となります。

・商業施設のうち、100㎡未満の広さの場合は営業可能となっていますが、休業した場合には対象となります。

・テナントとして入居している場合でも休業あるいは営業時間短縮の 対象 施設であって、要請に応じて休業等をした場合は支給対象となります。

・宴会場のあるホテルを全館休業した場合は、支給対象となります。

・事業を始めたばかりでも緊急事態措置期間開始より前(2020年4月10日以前)の営業活動が確認できる場合は、対象となります。

・ライブハウスの休業期間中、従業員による施設の清掃や設備の改修等で施設に立ち入っても、営業していることには該当しません。
また、無観客で、オンライン配信用のライブを行うことも問題ありません。
ただし、同時に複数の演奏者等を出演させないなど「三密の状態」を発生させない使用に努めていただくことが必要です。



申請期間

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申請方法

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オンライン、郵送、持参のいずれかで申請が可能です。


必要書類

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1 東京都感染拡大防止協力金申請書兼事前確認書
2 誓約書
3 営業活動を行っていることがわかる書類(写しで可)
4 業種に係る営業に必要な許可等を全て取得していることがわかる書類(写しで可)
5 本人確認書類(写しで可)
6 休業等の状況がわかる書類
7 支払金口座振替依頼書 ※オンライン申請の場合は入力

必要な書類等は7点、詳しくは次回書き方編で触れていきたいと思います。


専門家の事前確認

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円滑な申請と支給のため、専門家の書類の事前確認が推奨されています。
弊所では無料で確認を行っていますのでコメント欄からお問い合わせください。


次回は記入のしかたについて触れていきたいと思います。



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