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相続実務

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記事一覧

【期限あり】相続の基礎知識から学ぶ将来に備えること

こんにちは。 司法書士の磯谷です。 開業して約8か月が経ちました。 有難いことに色々な方とのご縁があって何とか生きています。 そのご縁のひとつですが、山口市介護支援専門員協会さまの研修会で、相続についてお話をさせていただきました。  人生のなかで相続について考えることは少ないと思いますが、誰しもが経験することと思います。ですので、基本的なところで知っておいてほしいなあと思うところをご紹介させて頂きました。ご家族やご親族だけでなく利用者様にとってなにか手助けになれば幸いです

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自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

こんにちは。 司法書士の磯谷です。 開業して早3か月が経過しました。 まったくのゼロだと思ってましたが、有難くお仕事頂けて感謝しています。 さて、早速本題ですが、遺言はどうやって作ればいいのか。 また、遺言の作成方法には種類があります。自分あるいは大事な人にとって、どの方法がベストなのか、基本的な部分をまとめてみました。 遺言には、大きく3つ種類があります。 1.自筆証書遺言 2.自筆証書遺言—遺言書法務局保管制度を利用する場合 3.公正証書遺言  このほかにも

遺贈による所有権移転

こんばんは。 あっという間に12月となりました。 1か月ぶりとなってしまいました。 遺贈の登記、初めてしたのですが、試験で学んだところが頭からすっぽり抜けておりました。 初めて知ったような感覚(?)となりましたので、書き留めます。 1.ケース  被相続人Aが残した遺言には、「全財産をBに対し包括して遺贈する。遺言執行者は、司法書士Cとする」旨の定めがある。この遺言にしたがって、遺贈による所有権移転の登記を申請する。なお、Bは相続人以外の者である。 2.遺贈とは  遺

人が死ぬとその人の財産は誰のものになる?

こんばんは。真夜中ナンデス〜。 相続のことについて、これから少しずつ書いて行こうかなと思って書き出しました(^O^) 急に筆を取ったので、お間違いがあったら申し訳ないです。 人が死亡すると、その人が持っている財産すべてが相続人に引き継がれます。 お金や不動産などの財産から借金などの負債すべてです。 それでは、相続が起きると一体誰に引き継がれるのでしょうか? 現在の日本の法律では、こうなっています。 分かりやすーく色々と端折って書いております。 ただ、いくつかお約

『自分でできる!遺産分割調停・審判の進め方』

こんにちは😃 もうすぐ4月も終わりですね。 司法書士の主な業務として、相続登記があります。 今までは、相続人間で不動産を誰が取得するか決まったことを登記するっていう比較的に単純なものが多かったです。 しかし、最近、ご相談に来る案件は、なかなか困難な要素を持ったものが多いんです。 ・相続人が50名以上、、、 ・相続人のなかに被保佐人や被後見人がいる、、、 ・相続人のなかにアメリカ人がいる、、、 ・ほかの相続人と疎遠で連絡がとれない、、、 などなど、、、今までの

『相続実務必携』

静岡県司法書士会のあかし運営委員会が制作した実務家向けの書籍です。 というキャッチコピーに惹かれて読んでみました☺️ 相続登記や遺産承継業務って、実務本読まずに先輩からの教えだけでこなせてしまうもの(もちろん、イレギュラーなものは除きます)だと思ってたので、なかなかこういう本を手に取ることがなかったですね。 ①改めて、相続の基本的な知識のおさらいができた。 ②遺産承継業務をなぜ司法書士が引き受けることが出来るのか、そもそも遺産承継業務とはなにか、疑問の解消が出来た。

死者名義への相続登記

今回のご依頼は、被相続人から死亡した相続人への相続登記でした。 登記名義人がお亡くなりになり、相続人間で遺産分割協議まで終わったが、取得した相続人がその登記をせずに死亡したケースです。 協議書・印鑑証明書も取ってあったので、不動産を取得した被相続人の相続人が代わりに、その登記を申請するということですね。 分かりやすくすると、、、 1.Aが死亡した。 2.BCD間で、Bが不動産を取得する協議成立 3.その登記をせずに、Bが死亡した。 4.亡B名義にするため、相続人の1人

配偶者居住権の登記申請をしました。

こんばんは。今週もお疲れ様でした! 初めての配偶者居住権の登記申請が完了しましたので備忘録です。不備やお間違いがあったら申し訳ないです。。。 登記申請書はこんな感じです。 1 登記原因について 今回は、遺産分割によって取得するものとされましたので、登記原因が遺産分割となり、日付が遺産分割が成立した日となります。 いつもの相続業務ではこういうことないので、新鮮でした。 (もともとは「年月日設定」になると予想されていたようです。) 2 存続期間について 別段の定めが

特別代理人の選任申立て【未成年者編】

こんにちは~ WEST兄さんの「黎明・進むしかねぇ」3形態買っちゃった☺️ この度、初めて未成年者が相続人である相続業務をしましたので備忘録です。 1 .概要                       親権者である父または母が、その子との間でお互いに利益が相反する行為をするためには、その子のために特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません。また、同一の親権に服する子の間で利益が相反する行為や未成年後見人と未成年者の間の利益相反行為についても同様です。  例え