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人が死ぬとその人の財産は誰のものになる?


こんばんは。真夜中ナンデス〜。

相続のことについて、これから少しずつ書いて行こうかなと思って書き出しました(^O^)

急に筆を取ったので、お間違いがあったら申し訳ないです。

人が死亡すると、その人が持っている財産すべてが相続人に引き継がれます。
お金や不動産などの財産から借金などの負債すべてです。

それでは、相続が起きると一体誰に引き継がれるのでしょうか?

現在の日本の法律では、こうなっています。

第一順位 配偶者と子(または孫)
第二順位 配偶者と両親(または祖父母)
第三順位 配偶者と兄弟姉妹(または甥や姪)

分かりやすーく色々と端折って書いております。


ただ、いくつかお約束があります!

①相続人になるのは、亡くなった人が死亡した時点で生きている人です。

例えば、父親の相続のときにそれ以前に長男が亡くなっている場合は、長男は相続人になりません。(ただし、長男に子がいる場合は、子が相続人になります。)

②配偶者が生きている場合は、常に相続人になります。

ひとつ注意してほしいのは、法律上婚姻している配偶者です!内縁や事実婚の場合は相続人になりません。

③第一順位がいないとき第二順位が、第二順位もいないときは第三順位が相続人となります。

財産を引き継ぐべき順序が決まっています。


④子と孫がいる場合、子が先に死亡している場合は孫が相続人となります。

先の例の父親の相続のとき、長男と次男がいるとします。
長男はすでに亡くなっていますが子がいます。次男は生きており、次男も子がいます。

このとき、父親の相続人は、長男の子と次男になります。

長男が先に死亡しているため、相続権はその孫に行きます。(このことを「代襲相続」と言います。)
次男の場合、次男は生きているので次男の孫には行きません。

このことは、親や兄弟姉妹のときも同様に考えます。
両親が死亡しているときは相続権は祖父母に行きます。また、兄弟姉妹がすでに亡くなっているときはその子(本人から見ると甥や姪)が相続人になります。

では、さらにもう一歩!

子や孫まですでに亡くなっている場合です。

このときは、ひ孫がいましたら、ひ孫が相続人となります。(このことを「再代襲」と言います。)
ひ孫がいない場合は、第二順位に行きます。

それでは、第三順位が相続人となるとき、兄弟姉妹の子である甥や姪がすでに亡くなっている場合はどうでしょうか?

この場合、甥や姪に子がいる場合でも、相続権は行きません!

第三順位の兄弟姉妹には、再代襲の規定が無いからです。
そもそも兄弟姉妹の孫なんて交流無くないですか?(゚∀゚)っていう理由だとかどうとか。

⑤第三順位まで行きましたけど…相続人がいない…と判明したとき、国が財産を引継ぎます。

子、両親、兄弟姉妹、甥や姪もいないこととなったとき、相続人不存在として、国が財産を引き継ぐこととなります。


たった今、自分が死んだら、一体誰が相続人になるの?


皆さんも考えてみてください🤔

僕は今年30歳。独身です。(°▽°)
なんらかの事故で急死したとすると、、、

第一順位である子供、妻もいません。
両親は2人とも健在です。
したがって、第二順位の僕の両親が相続人となります。


少し未来を進めて、、、

10年後、40歳。独身です。(°▽°)(°▽°)
はい、第一順位はいません。。。
仮に、僕の両親がすでに他界していたとします。
祖父母も幼少期に他界しています。
第二順位もいません。
僕には姉がひとりいます。
したがって、姉がひとりで相続することになります。
姉には子(僕から見て姪っ子)がいますが、相続人にはなりません。

もーっと未来を進めて、、、

50年後、80歳。独身貴族を貫きました( ´ ▽ ` )←
はい、第一順位はいません。
第二順位もさすがにいないでしょう。
第三順位の姉が生きていたら、姉が相続人です。
仮に、姉が先に死亡していたら、姪っ子が相続人となります。
そして、姪っ子もすでに亡くなっていたとしたら、相続人不存在となり、僕の財産は国に引き継がれていきます。


なんとなーく、イメージできましたでしょうか?
自分のことで考えてみたら、姪っ子には自分のことで迷惑かけたくないなあー、と思いました。

自分のことだけでなくて、もしお父さんが亡くなったら、誰が?もしおばあちゃんが亡くなったら?と考えてみてはどうでしょうか。
その人には引き継がせたくないなあ。
あの子に引き継いでほしいから、何かできないかな?
国には渡したくないけど、どうしたらいいかな?
とか、色々な疑問が出てくるかもしれません。

ご参考にしてみてください。

少しずつですが、相続の基本的なことを書いて行こうと思います。見守って頂けたら嬉しいです☺️

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