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死者名義への相続登記
今回のご依頼は、被相続人から死亡した相続人への相続登記でした。
登記名義人がお亡くなりになり、相続人間で遺産分割協議まで終わったが、取得した相続人がその登記をせずに死亡したケースです。
協議書・印鑑証明書も取ってあったので、不動産を取得した被相続人の相続人が代わりに、その登記を申請するということですね。
分かりやすくすると、、、
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1.Aが死亡した。
2.BCD間で、Bが不動産を取得する協議成立
3.その登記をせずに、Bが死亡した。
4.亡B名義にするため、相続人の1人Cが亡Bに代わって登記申請
申請書、特に申請人欄はこんな感じです^o^
相続人 (被相続人 A)
(亡)B
(申請人・上記相続人)C
これで、特に問題なく完了しました(^_^)
相続人全員から申請するべきか迷いましたが、権利を取得する登記であるし、「登記権利者が登記せずに死亡したとき、権利者の相続人の1人からの申請で🆗」なので、相続人の1人からの申請で問題ないかと思いました。
てか、意外と、ぴったりの先例に出会えませんでした(°▽°)
あと、今年の3月末までの申請は、死者名義への相続登記は非課税ですね。
多分更新されるでしょうね〜^^
1番迷ったのは、添付書類です。
添付書類は、以下の通り
・登記原因証明情報
・代理権限証明情報
・住所証明情報
・相続証明情報
ですね!(^_^)
登記原因証明情報は、相続登記のいつも通りの書類です。割愛。
相続証明情報は、Bが死亡しBの相続人Cが申請するよ!ってことが分かる戸籍です。
・Bの除籍謄本
・Cの現在戸籍
・BとCの同籍時の原戸籍(念のため付けました)
付けましたー^o^
相続証明情報として添付するので、原本還付処理は忘れずに!
最後の最後で悩んだのは、住所証明情報です。
今回は、協議書と印鑑証明書を取ってあったので、印鑑証明書を住所証明情報として使えば🆗だと思いました。(名義取得者は、遺産分割協議書にそもそも印鑑証明書要らないですもんね)
余ってるし、それ使おうーっと^o^
でも、違和感が拭いきれない、、、
なんか、むずむずする。。。
もしかして、最後の住所証明として、住民票の除票(または除附票)いるんか?(・∀・)
死者名義の時は印鑑証明書は使えんのか?。。。
そわそわしながら、登記権利者の一般承継人からする登記を調べてると、最後の住所の記載ある住民票の除票等が必要っぽい(゚∀゚)(出典忘れました。)
あぶなーーい
急いで附票とって申請完了!
今回急ぎだったので、ちゃんと調べて良かったです!
印鑑証明書でも良かったのかは、結局分かりませんが。
あと、お客様曰く、納税通知書がB宛にずっと来ていたので、不動産名義は変える必要ないと思ってたみたいです。
納税義務者と不動産名義かー🤔
めんどくさいね!
そういう感覚というか、なかなかピンと来ないところですね!
結果、登記できてよかったです^o^
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