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特別代理人の選任申立て【未成年者編】

こんにちは~
WEST兄さんの「黎明・進むしかねぇ」3形態買っちゃった☺️

目次
1.概要 
2.申立人
3.申立先
4.申立てに必要な費用
5.必要書類
6.遺産分割協議書案作成のポイント
7.審判の告知 
8.特別代理人選任と相続登記
9.特別代理人の資格の消滅


この度、初めて未成年者が相続人である相続業務をしましたので備忘録です。


1 .概要                   
 
 親権者である父または母が、その子との間でお互いに利益が相反する行為をするためには、その子のために特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません。また、同一の親権に服する子の間で利益が相反する行為や未成年後見人と未成年者の間の利益相反行為についても同様です。
 例えば、夫A、妻B、子C(12歳)、子D(4歳)の4人家族で、Aが死亡したとき、B、C、D間で遺産分割協議を行うためには、Cのため、Dのため、それぞれ特別代理人を選任しなければなりません。(CとDのため1名の特別代理人を選任するのではなく、Cのために1名、Dのために1名選任する必要があります。)選任後、Aの遺産については、B、Cの特別代理人、Dの特別代理人が遺産分割協議を行うこととなります。

2.申立人

・親権者
・利害関係人


3.申立先                 

子の住所地の家庭裁判所


4.申立てに必要な費用
            
①収入印紙
 800円(未成年者1名につき)
②郵便切手
 申立先家庭裁判所に確認
(福岡家庭裁判所の場合・令和4年1月現在)
 未成年者2名以内の場合、
 84×8、10×5、20×2、2×3
 合計金額768円     ( 円 × 枚数 )
③司法書士報酬(司法書士に書類作成を依頼した場合)


5.必要書類                 

・申立書(収入印紙貼付)
・郵券
・未成年者の戸籍謄本
・親権者の戸籍謄本
・特別代理人候補者の住民票または戸籍附票
・利益相反に関する資料
 (遺産分割の場合)
 ・遺産分割協議書(案)★
 ・財産資料とその評価額が分かる資料
 ・不動産の場合、登記事項証明書が必要

※申立書は、家庭裁判所HPからダウンロード出来ます。



6.遺産分割協議書案作成のポイント 
     
 必要書類からも分かるように、申立時に、遺産分割協議書(案)を作成する必要があります。

 ①すべての相続財産を調査する

 ②未成年者の法定相続分を確保する

①不動産、預貯金、有価証券、出資金、車、未払い債務や、ローン債務など、すべての相続財産を把握する必要があります。後日判明したときに、再度、特別代理人を選任しなければならなくなるためです。一回の手続きで終わらせるようにします。また、それぞれ評価額も調べる必要があります。

  不動産 → 評価証明書、名寄帳など
  預貯金 → 通帳コピーや残高証明書など
 有価証券 → 残高証明書など
    車 → ネット査定書
ローン債務 → 返済計画表など


②未成年者の利益を害することは認められません。未成年者の法定相続分を確保できるような分割方法とします。ただし、なるべく管理のしやすい財産を取得させることが望ましいです(不動産は管理が大変なので、預貯金を取得させたりなど)。
 ただし、相続財産が債務超過の場合、「すべての財産・債務を親権者が取得する」としても、未成年者の利益を害するような分割方法ではないので認められます。


7.審判の告知                
 
 審判が完了したら、審判書が申立人に届きます。
審判書は、特別代理人選任審判書と遺産分割協議書(案)を合綴したものです。なお、特別代理人選任の審判は、特別代理人に告知することにより効力を生じます。即時抗告は認められません。したがって、告知により審判が確定します。


8.特別代理人選任と相続登記         

 ①遺産分割協議は、親権者と未成年者の特別代理人との間で行います。したがって、特別代理人の実印と印鑑証明書が必要になります。

 ②相続登記の添付書類

・通常の相続登記に必要な戸籍等一式
・遺産分割協議書
・相続人の印鑑証明書
 (未成年者の場合、未成年者ではなく
  特別代理人の印鑑証明書が必要です。)
・特別代理人の選任審判書謄本
・不動産を相続する者の住民票
・司法書士への委任状


9.特別代理人の資格の消滅
  
        
 特別代理人の資格は、遺産分割について未成年者のために必要な行為を完了したときに任務終了となり、特別代理人の資格を失います。



実はまだ最後まで終わってません!汗
誤りがあったら、修正加筆します😌


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